○臨時用(仮設工事)及び建築確認のない建築物に対する給水について
昭和49年10月15日
制定
1 臨時用について
(イ) 現場事務所、飯場、工事用水等で臨時的給水装置で暫定給水を行う施設を臨時用とする。
(ロ) 臨時給水装置は、原則として屋外1栓とする。ただし、現場建築規模により審査の上、暫定的に増設することができる。
(ハ) 臨時給水装置は、1年以内で廃止するを原則とする。ただし、再申請のあったものについては、更に1年間継続することができる。
(ニ) 臨時用については、加入金は徴収しない。ただし、一般に用途変更の場合に加入金を徴収する。
2 建築確認のない建築物に対する給水の取扱
(イ) 用途は、一般用専用栓とする。
(ロ) 内部引込みは認めない。屋外1栓とする。
(ハ) 加入金を徴収するものとし、予納金は一般用を適用するものとする。