○大東市上下水道局水道用指定材料審査委員会要綱
平成12年7月10日
要綱第8号
大東市水道局指定材料審査委員会規約(昭和63年12月1日制定)の全部を改正する。
(目的及び設置)
第1条 上下水道局が使用する水道用材料(以下「材料」という。)に関し、給水装置並びに送、配水管系統の適正な維持管理に資するため、優良な材料を選定することを目的とし、大東市上下水道局水道用指定材料審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 新規に使用を開始する材料の選定及び販売業者の決定
(2) 現に使用に供している材料の使用廃止
(3) 事故が発生した材料の使用廃止及び原因究明
2 前項の審議にあたっては、材料の材質、構造についての機能、耐久性及び水質の保持を十分考慮するとともに、供給能力並びに経済効果を勘案して行わなければならない。
(適用範囲及び適用除外)
第3条 委員会で審議する範囲は、次に掲げるとおりとする。ただし、特定工事又は修繕工事のみに使用し、一般給水装置工事等に使用しない材料については、この限りでない。
(1) 給水装置に使用する材料
(2) 送、配水管路に使用する材料
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認めるもの
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 委員長 総務課長
(2) 副委員長 水道技術管理者
(3) 委員 総務課長が指名する上席主査
(4) 委員 水道施設課長が指名する上席主査
(職務)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員は、それぞれの分掌事務を処理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、構成員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、委員長を除く出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会の会議において、委員長が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴くことができる。
(資料及び情報の提供)
第8条 各委員は、委員会が必要とする資料及び情報を委員長に提供しなければならない。
2 委員会が必要とする資料について、事前に調査、研究を要する場合は、委員長が指名する職員にこれを行わせることができる。
(事務局)
第9条 委員会に事務局を設置し、総務課がこれを担当する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、既に選定されている材料及び決定されている製作者については、この要綱により選定及び決定されたものとみなす。
附則(平成21年要綱第2号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第4号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第4号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。