○大東市行政手続条例施行規則
平成11年3月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、他に特別な定めがあるもののほか、大東市行政手続条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(公示送達の方法)
第3条 条例第15条第4項(条例第22条第3項(条例第25条後段において準用する場合を含む。)及び第29条において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する規則で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と公示事項(条例第15条第4項に規定する公示事項をいう。第1号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
(2) インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第9号の5イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第32号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。