○大東市行政手続条例施行規則
平成11年3月15日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、他に特別な定めがあるもののほか、大東市行政手続条例(平成10年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。