○条例の左横書き実施に関する条例
昭和45年10月1日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、本市の条例を左横書きに改めるため、必要な措置を定めることを目的とする。
(左横書き)
第2条 本市の条例の文体は、左横書きとする。
(特別措置)
第3条 この条例及びこの条例の施行前に公布された条例は、この条例の施行日をもつて左横書きに改めたものとみなす。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビア数字に、号番号の漢数字はかつこ書きのアラビア数字に、号をさらに細分する「イロハ…」は「アイウ…」に改める。
(2) 前号に定めるもののほか漢数字は固有名詞又は数としての観念が失われたものを除きアラビア数字に改め、3位ごとに「,」で区切る。
(3) 「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」、「右の」は「上記の」に、「右」は「上記」に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。
(4) 表及び様式は、その形式がすでに左横書きになつているものを除き、その右上欄が左横書きの左上欄になるよう位置を定める。
(5) 前各号に定めるもののほか、縦書条例の字句等で左横書に伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改める。
附則
この条例は、昭和45年12月1日から施行する。