○規則等の左横書き実施に関する規則
昭和45年10月1日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、本市の規則及び規程(以下「規則等」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置を定めることを目的とする。
(左横書き)
第2条 本市の規則等の文体は、左横書きとする。
(特別措置)
第3条 この規則及びこの規則の施行前に公布された規則等は、この規則の施行日をもつて左横書きに改めたものとみなす。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、条例の左横書き実施に関する条例(昭和45年条例第22号)第3条の規定に準じて行なうものとする。
附則
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。