○文書の左横書きの実施に関する規則
昭和35年12月10日
規則第12号
(目的)
第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票、その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、特に縦書を必要と認められるものについては、この限りでない。
(実施時期)
第2条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則(昭和45年規則第29号)
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。
○文書の左横書きの実施に関する規則
昭和35年12月10日
規則第12号
(目的)
第1条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票、その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、特に縦書を必要と認められるものについては、この限りでない。
(実施時期)
第2条 文書の左横書きは、昭和36年4月1日から実施する。
(実施要領)
第3条 文書の左横書きの実施に関して必要な事項は、別に定める。
附則(昭和45年規則第29号)
この規則は、昭和45年12月1日から施行する。