○辞令式
昭和31年11月1日
庁達第1号
1 辞令用紙はすべて罫引西洋紙を用いる。
2 転任、転職の場合においては、前職の兼任、兼職及び兼務は消滅する。
3 本職を退き若しくは本職に対し休職を命ぜられるときは辞令に兼任を表わさない場合であつても兼任は消滅する。
4 第6項の辞令書式に直接該当しないものについては、その性質近きものを準用し特殊なる事項に関する辞令はその都度別にこれを定める。
5 次に掲げる場合においては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。
(1) 昇任、転任、兼任及び解任の場合
(2) 会計年度任用職員を任用する場合
6 辞令書式は次のとおりとする。





附則(平成13年庁達第9号)
この庁達は、令達の日から施行する。
附則(平成24年庁達第10号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年庁達第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年庁達第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年庁達第6号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。