○大東市職員被服等貸与規程

平成11年3月19日

庁達第2号

大東市職員被服貸与規程(昭和37年庁達第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、職員に対する被服、靴及び帽子(以下「被服等」という。)の貸与、着用及び保管について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象)

第2条 この規程による被服等の貸与の対象者は、上下水道局職員を除く職員とする。

(貸与の内容)

第3条 被服等を貸与する職員の区分、貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、別表による貸与が職務の実態に沿わないと厚生主管課長が認めるときは、この限りでない。

(貸与手続)

第4条 被服等の貸与を受けようとする職員は、所属する課等の長の承認を得たうえで、取扱責任者(第8条に規定する者をいう。以下同じ。)を経て、厚生主管課長に対し文書で申請を行わなければならない。

2 厚生主管課長は、前項の申請があったときは、審査のうえで貸与の可否を決定し、貸与すべき場合は、当該申請をした者の所属する課等の長を経て交付するものとする。

(貸与物の取扱い)

第5条 被服等の貸与を受けた職員は、常時、当該被服等を清潔に保ち、汚損及び紛失しないよう管理するとともに、勤務時間中着用しなければならない。ただし、厚生主管課長が、貸与された被服等を着用する必要がないと認める場合にあっては、この限りでない。

2 貸与を受けた被服等は、変造、転貸又は処分してはならない。

(事故報告及び弁償)

第6条 被服等の貸与を受けた職員は、当該被服等が貸与期間中に著しく汚損し、使用することができなくなったとき、又は当該被服等を紛失したときは、当該職員の所属する課等の長の承認を得たうえで、取扱責任者を経て厚生主管課長に当該被服等の品名、数量及びその理由を文書で報告し、相当価格を弁償しなければならない。ただし、厚生主管課長がやむを得ないものと認めたときは、弁償を免除することができる。

(貸与品の返還、給付)

第7条 被服等の貸与を受けている職員が、退職、休職等によりその職務を離れたときは、当該被服等を厚生主管課長に返還しなければならない。

2 貸与期間を経過した被服等は、当該貸与を受けていた職員に譲渡することができる。

この場合において、譲渡を受けた職員は、当該被服等の職員であることを表示する部分を除去しなければならない。

(取扱責任者)

第8条 厚生主管課長は、被服等の貸与及び返還の手続又は保管の事務を行わせるため、その属する職員の中から被服等の貸与についての取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定めるものとする。

2 取扱責任者は、貸与品の明細を記入した貸与品台帳を整備し、貸与状況を常時明らかにしておかなければならない。

(準用)

第9条 各課等において、この規程による被服等以外のものを貸与する場合については、この規程の規定に準じて取り扱うものとする。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、厚生主管課長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に貸与を受けている被服等については、この規程により貸与されたものとみなす。

(平成14年庁達第14号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成16年庁達第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の大東市職員被服等貸与規程(以下「新規程」という。)第4条の規定による貸与手続は、この規程の施行日前においても、同条の例により行うことができる。

3 この規程の施行の際現に改正前の大東市職員被服等貸与規程により貸与を受けている被服等については、新規程により貸与されたものとみなす。

(平成23年庁達第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年庁達第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年庁達第13号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年庁達第15号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年庁達第18号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年庁達第6号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年庁達第10号)

この規程は、令和2年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職員の区分

貸与品目

貸与数

貸与期間(月)

事務職員

事務服

1

60

技術職員

事務服

1

60

冬作業服上

1

24

夏作業服上

1

24

作業服下

1

24

黒長靴

1

24

合羽

1

36

安全靴

1

36

給食調理員

調理衣上

2

12

冬調理衣下又は夏調理衣下のどちらかを選択

1

12

調理靴

1

12

調理帽

1

12

保育士

幼稚園教諭

児童指導員

理学療法士

作業療法士

看護師

ジャージ上衣又はウィンドブレーカーのどちらかを選択

1

48

ポロシャツ又はTシャツのどちらかを選択

1

24

ジャージズボン

1

24

トレーナー

1

24

庁務員

冬作業服上

1

24

夏作業服上

1

24

作業服下

1

24

黒長靴

1

24

合羽

1

36

校務員

①グループ



冬作業服上

1

24

夏作業服上

1

24

作業服下

1

24

②グループ



ジャージ上衣又はウィンドブレーカーのどちらかを選択

1

24

ポロシャツ又はTシャツのどちらかを選択

1

24

ジャージズボン

1

24

上記については、①グループ又は②グループのどちらかを選択



黒長靴

1

24

合羽

1

36

運動靴

1

12

作業員

冬作業服上

1

12

夏作業服上

1

12

作業服下

1

12

黒長靴

1

24

合羽

1

36

安全靴

1

36

保健師

事務服

1

60

医師

医療技術者

白衣

1

12

学校栄養士

白衣

1

12

冬調理衣下又は夏調理衣下のどちらかを選択

1

12

調理帽

1

12

大東市職員被服等貸与規程

平成11年3月19日 庁達第2号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成11年3月19日 庁達第2号
平成14年2月28日 庁達第14号
平成16年10月25日 庁達第5号
平成23年3月22日 庁達第9号
平成25年6月28日 庁達第3号
平成26年1月29日 庁達第13号
平成26年3月31日 庁達第15号
平成27年3月19日 庁達第18号
平成30年3月15日 庁達第6号
令和2年9月30日 庁達第10号