○大東市都市計画審議会条例

平成12年10月2日

条例第35号

大東市都市計画審議会条例(昭和63年条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、大東市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる本市の都市計画に関する事項を調査審議する。

(1) 法律によりその権限に属させられた事項に関すること。

(2) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。

(委員)

第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から市長が任命する。

(1) 学識経験のある者

(2) 市議会議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 市民の代表

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員及び専門委員)

第4条 特別の事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、審議会に若干人の臨時委員を置くことができる。

2 専門の事項を調査させるため必要があると認めるときは、審議会に若干人の専門委員を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了するまでとする。

5 専門委員の任期は、当該専門の事項に関する調査が終了するまでとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、会長は委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、都市経営部において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行の日以後最初に招集される審議会の招集及び会長が選任されるまでの間の審議会の議長は、市長が行う。

(委員の解嘱)

3 この条例による改正前の大東市都市計画審議会条例第3条第2項の規定により委嘱されていた委員の任期については、この条例の施行の日の前日までとする。

(平成18年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大東市都市計画審議会条例

平成12年10月2日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成12年10月2日 条例第35号
平成18年12月25日 条例第41号
令和2年12月22日 条例第40号
令和4年12月22日 条例第25号