○大東市都市計画審議会規則
平成12年10月2日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、大東市都市計画審議会条例(平成12年条例第35号)第8条の規定により、大東市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 学識経験のある者 6人以内
(2) 市議会議員 4人以内
(3) 関係行政機関の職員 1人以内
(4) 市民の代表 3人以内
(招集)
第3条 会長は、審議会を招集しようとするときは、会議の日の14日前までに、会議の日時、場所、会議に付すべき事項を委員及び議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。
(会議録)
第4条 議長は、審議会の会議について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席した委員及び臨時委員の氏名
(3) 会議の内容
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成12年11月1日から施行する。