○大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例
平成12年12月22日
条例第39号
(目的)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条に規定する排水設備(以下「排水設備」という。)の新設、増設又は改築工事の適切な実施を図るために、責任技術者の登録の取消し等の求め及び下水道排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の携帯並びに指定工事店の指定について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 責任技術者 下水道排水設備工事責任技術者として大阪府下水道協会(以下「府協会」という。)の登録を受け、府協会から責任技術者証の交付を受けている者をいう。
(2) 指定工事店 大東市下水道条例(平成9年条例第19号。以下「下水道条例」という。)第3条に規定する排水設備の新設等の工事を適切に施工することができる工事店として上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定した工事業者をいう。
(責任技術者登録の取消し等の求め)
第3条 管理者は、責任技術者が下水道に関する法令(条例を含む。第6条において同じ。)の規定に違反する行為その他の不正又は不誠実な行為を行ったときは、その登録の取消し又は効力の停止について府協会に求めることができる。
2 前項の規定による登録の取消し又は効力の停止により、責任技術者が被った損害については、管理者はその責を負わない。
(責任技術者証の携帯)
第4条 責任技術者は、排水設備の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、本市の職員から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(指定工事店の指定)
第5条 次の各号に掲げるすべての要件に適合する者が指定工事店としての指定を受けようとするときは、同要件に適合することを証明する書類を添付して、規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
(1) 大阪府内に営業所を有していること。
(2) 責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属していること。
(3) 排水設備工事を業としているとともに、営業所に業務上必要な設備及び器材を保有し、かつ、従業員を常置していること。
(4) 工事業者(法人にあってはその代表者)が次に掲げる者でないこと。
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その刑を執行中の者
イ 心身の故障により排水設備工事の事業を適正に行うことができない者として規程で定めるもの
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(5) 指定工事店としての指定を取り消されたことがある者においては、当該指定を取り消された日から2年以上経過していること。
(6) 指定工事店としての業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる理由がないこと。
2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査した上で、適当と認めるときは指定工事店として指定するものとする。
3 前項に規定する指定の期間は、5年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者は、これを短縮することができる。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第6条 指定工事店は、下水道に関する法令の定めるところに従い、次に掲げる事項を遵守し、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
(1) 排水設備に関する工事の申込みを受けたときは、正当な理由のない限り、これを拒んではならないこと。
(2) 不当に高額な報酬を要求し、又は受け取ってはならないこと。また、排水設備工事の契約に際しては、発注者に対し、工事の設計書、工事金額、工事期限その他必要な事項を明確に示さなければならないこと。
(3) 指定工事店の名義を他人に貸し、又は当該排水設備工事の全部若しくは大部分を一括して他の業者に施工させてはならないこと。
(4) 排水設備工事を誠実かつ迅速に施工し、完了後は直ちに届け出て、管理者の検査を受けなければならないこと。
(5) 前号に規定する検査の結果、不完全と認めるときは、管理者の指示する期間内に補修を行うこと。
(6) 第4号に規定する検査の完了後6か月以内に生じた故障については、無償で修繕すること。ただし、その故障が施工した指定工事店の責任でないと認められたときは、この限りでない。
(指定工事店の取消し又は一時停止)
第7条 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当したときは、その指定の取消し又は一時停止をすることができる。
(1) 指定工事店としての営業を廃止又は休止したとき。
(2) 第5条に規定する指定要件を欠くに至ったとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定工事店として不適当な行為があったと管理者が認めるとき。
2 前項の規定による指定の取消し又は一時停止により、指定工事店が被った損害については、管理者はその責を負わない。
(指定工事店の申請事項変更の届出)
第8条 指定工事店は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当することとなったときは、速やかに当該事項を証する書類を添付して管理者に届け出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 店名を変更したとき。
(4) 本店又は業務に関係する営業所に異動があったとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(指定工事店証)
第9条 管理者は、指定工事店として指定を行ったときは、指定工事店証(以下「工事店証」という。)を交付するものとし、指定工事店は、当該工事店証を営業所の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。
2 指定工事店は、き損又は紛失したことを理由として前項の工事店証の再発行を受けようとするときは、その旨を直ちに管理者に申し出なければならない。
(指定工事店の更新)
第10条 指定工事店が、指定の有効期間満了の日以後も引き続き指定工事店として指定を受けようとするときは、当該日の2か月前までに、規程で定めるところにより、管理者に申請しなければならない。
(指定工事店の臨時指定)
第11条 下水道条例第5条第2項の臨時の指定は、管理者が責任技術者と同等以上の資格を有すると認めた者を有する工事業者に、特定の排水設備に関する工事を施工させる場合に限り、指定工事店指定の手続の例により行うものとする。
(指定工事店における災害時の協力義務)
第12条 指定工事店は、災害時において管理者から協力の要請があるときは、漏水の防止その他災害の復旧について、協力しなければならない。
(指定工事店に対する監督等)
第13条 管理者は、必要に応じ、指定工事店の営業状態、帳簿及び工事材料等について検査及び監督することができる。
2 管理者は、指定工事店の使用する工事材料の材質等を指定することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に本市において責任技術者の登録を受けている者又は指定工事店としての指定を受けている者は、この条例の相当する規定により登録又は指定を受けたものとみなす。
(大東市下水道条例の一部改正)
3 大東市下水道条例(平成9年条例第19号)の一部を次のように改正する。
第5条中「規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として、規則で定めるところにより市長が指定したもの」を「大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例(平成12年条例第39号)第9条の規定により市長の指定を受けた工事店」に改める。
第10条第3項中「総理府令」を「環境省令」に改める。
第34条第2項中「建設大臣等」を「国土交通大臣等」に改める。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の大東東部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例、大東市下水道条例、大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例、大東市水洗便所改造資金助成条例及び大東市戸別浄化槽施設の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(令和元年条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例第3条に規定する責任技術者の登録を受けている者は、当該登録に係る有効期間内に限り、第2条の規定による改正後の大東市排水設備工事に係る責任技術者及び指定工事店に関する条例第2条第1号に規定する責任技術者とみなす。