○大東市防災会議条例
昭和39年7月17日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大東市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 大東市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長が事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は30名以内とし次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者
(2) 大阪府の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者
(3) 大阪府警察の警察官のうちから市長が任命する者
(4) 市長がその部門の職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 市の区域を管轄する消防本部の長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方行政機関の役員又は職員のうちから市長が任命する者
(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が防災に関し必要と認める者
7 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門事項を調査させるため専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大阪府の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第5条 防災会議の庶務は、危機管理室において行う。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は会長が、防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第41号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第21号)抄
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間に第1条の規定による改正後の大東市防災会議条例第3条第5項第8号の規定により任命される委員の任期は、同条第6項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附則(平成25年条例第41号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。