○大東市教育委員会事務局職員職名規則
昭和44年3月31日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大東市教育委員会事務局に属する職員の職名に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職名)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項の規定による職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指導主事
(2) 教育技術職員
(3) 事務職員
(4) 技術職員
(5) 庁務員
(6) 校務員
(7) 給食調理員
(職種)
第3条 前条に定める職名の職種内容は、次のとおりとする。
職名 | 職種内容 |
指導主事 | 学校教育に関する指導職員 |
教育技術職員 | 教育職員 |
事務職員 | 一般事務職員 |
技術職員 | 一般技術職員、栄養士、保育士、保育指導員及びその他の指導員、文化財保護員 |
庁務員 | 幼稚園及びその他の施設等の用務に従事する者 |
校務員 | 学校の用務に従事する者 |
給食調理員 | 学校及びその他の施設等の給食調理に従事する者 |
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年教委規則第4号)
この規則は、昭和44年8月1日から施行する。
附則(昭和48年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第7号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の大東市教育委員会事務局職員職名規則第2条に規定する次の表の左欄に掲げる職名により勤務を命ぜられている者は、特に辞令を発せられない限り、それぞれ当該左欄に対応する同表の右欄に掲げる職名により勤務を命ぜられたものとみなす。
左欄 | 右欄 |
教育技術吏員 | 教育技術職員 |
教育技術員 | |
事務吏員 | 事務職員 |
事務員 | |
技術吏員 | 技術職員 |
技術員 |
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、第1条の規定による改正後の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正後の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正後の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正後の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正後の大東市教育委員会公印規則別表第5項及び第10条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局職員職名規則の規定並びに第11条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正前の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正前の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正前の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正前の大東市教育委員会公印規則別表第5項、第10条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局職員職名規則及び第11条の規定による廃止前の大東市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。