○大東市立小・中学校設置条例
昭和39年3月28日
条例第12号
(設置)
第1条 本市は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の定めるところにより小学校、中学校を設置する。
(補則)
第3条 大東市立小・中学校の組織及び運営については、法令の定めのあるもののほか教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第5号)
2 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月5日から適用する。
附則(昭和43年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年9月9日から適用する。
附則(昭和44年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1の「大東市立北条小学校」及び「大東市立氷野小学校」の欄並びに別表第2の「大東市立深野中学校」の欄の規定は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第38号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第21号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第29号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第31号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第22号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第32号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 大東市立三箇小学校の位置は、この条例による改正後の大東市立小・中学校設置条例別表第1の規定にかかわらず、大東市教育委員会が別に定める日までの間、大東市大東町101番地とする。
附則(昭和57年条例第21号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(大東市放課後児童クラブ条例の一部改正)
2 大東市放課後児童クラブ条例(平成21年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大東市立南郷小学校 | 大東市太子田一丁目12番38号 |
大東市立住道北小学校 | 大東市浜町2番12号 |
大東市立住道南小学校 | 大東市末広町16番1号 |
大東市立四条小学校 | 大東市野崎四丁目6番1号 |
大東市立四条北小学校 | 大東市西楠の里町14番1号 |
大東市立深野小学校 | 大東市深野四丁目15番1号 |
大東市立北条小学校 | 大東市北条六丁目11番1号 |
大東市立氷野小学校 | 大東市大東町9番1号 |
大東市立泉小学校 | 大東市泉町一丁目3番1号 |
大東市立諸福小学校 | 大東市諸福一丁目2番2号 |
大東市立灰塚小学校 | 大東市灰塚一丁目3番1号 |
大東市立三箇小学校 | 大東市三箇一丁目23番1号 |
別表第2(第2条関係)
名称 | 位置 |
大東市立南郷中学校 | 大東市赤井三丁目15番3号 |
大東市立住道中学校 | 大東市末広町17番1号 |
大東市立四条中学校 | 大東市寺川二丁目7番1号 |
大東市立深野中学校 | 大東市深野北一丁目15番1号 |
大東市立北条中学校 | 大東市北条二丁目19番30号 |
大東市立谷川中学校 | 大東市谷川二丁目6番1号 |
大東市立諸福中学校 | 大東市諸福五丁目11番1号 |
大東市立大東中学校 | 大東市朋来一丁目30番1号 |