○大東市立小・中学校の施設の使用に関する条例
昭和62年3月31日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、別に法令に定めるもののほか、学校教育及び学校行事等に支障のない時間帯における大東市立小・中学校の施設の使用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 施設を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ大東市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第3条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 学校行事その他学校の運営上において支障があるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 政治的、宗教的又は営利的目的として使用するとき。
(4) 施設の管理上支障があるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第4条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、若しくは停止し、又は退去を命じることができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(2) 災害その他緊急やむを得ない事由により、特に必要があるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が施設の管理上必要があると認めるとき。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 委員会は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。ただし、別表第2に規定する夜間照明使用料については、減免を行わないものとする。
(使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用権を譲渡し、他人に使用させ、又は許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復させ、係員の検査を受けなければならない。第4条の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止され、若しくは退去を命じられたときも同様とする。
(使用者の管理義務及び損害賠償)
第10条 使用者は、使用期間中その使用に係る施設及び附属設備その他器具備品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2 使用者が、施設又は附属設備その他器具備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、委員会の指示に従い、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
3 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反し、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、平成13年8月10日から施行する。ただし、別表第2に係る夜間照明の使用は、同年9月1日から行うものとする。
附則(平成25年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年教委規則第2号で令和5年3月20日から施行)
別表第1(第5条関係)
使用区分 施設区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 |
午前9時から正午まで | 正午から午後3時まで | 午後3時から午後6時まで | 午後6時から午後9時まで | |
体育館 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 |
別表第2(第5条関係)
夜間照明使用料 | 30分当たり500円 |
体育館冷暖房設備使用料 | 1時間当たり1,000円 |
備考
1 夜間照明の使用時間に30分未満の端数がある場合は、その端数を30分として使用料を算出するものとする。
2 体育館の冷暖房設備の使用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間として使用料を算出するものとする。