○大東市立幼稚園条例

昭和46年10月1日

条例第27号

(設置)

第1条 本市に居住する幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条の規定に基づき大東市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 幼稚園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 幼稚園に園長及び教諭のほか必要な職員を置く。

(入園資格)

第4条 幼稚園に入園することのできる者は、本市に保護者と共に居住する小学校就学前1年及び2年の教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)とする。

(入園許可)

第5条 幼稚園に入園しようとする教育・保育給付認定子どもの保護者は、本市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 委員会は、教育・保育給付認定子どもの保育上又は管理上不適当と認めるときは、入園を許可しないことができる。

(預かり保育の対象者)

第6条 預かり保育(教育課程に係る教育時間の終了後及び長期休業日(規則で定める夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日をいう。次条第3号において同じ。)の期間中に幼稚園において実施する教育活動をいう。以下同じ。)の対象者は、保護者が預かり保育を受けることを希望する園児とする。

(保育料等)

第7条 幼稚園の保育料、通園バス使用料及び預かり保育料は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 保育料 0円

(2) 通園バス使用料 通園バスを使用する園児1人につき月額3,000円(ただし、8月分は徴収しない。)

(3) 預かり保育料 次に掲げる区分に応じ、次に定める額

 預かり保育を受ける時間が教育時間の終了後から午後4時30分までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額200円

 預かり保育を受ける時間が教育時間の終了後から午後6時までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額400円

 預かり保育を受ける時間が長期休業日の午前9時から正午までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額400円

 預かり保育を受ける時間が長期休業日の午前9時から午後4時30分までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額600円

 預かり保育を受ける時間が長期休業日の午前9時から午後6時までの場合 預かり保育を受ける園児1人につき日額800円

(通園バス使用料等の納入)

第8条 通園バス使用料及び預かり保育料は、委員会の指定する期日までに納入しなければならない。

2 既納の通園バス使用料及び預かり保育料は、返還しないものとする。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、通園バス使用料及び預かり保育料の全部又は一部を返還することができる。

(出席停止又は退園)

第9条 保護者が園児を1か月以上無断で欠席させたとき又は委員会において園児が保育上若しくは管理上不適当と認めるときは、一時その出席を停止し、又はこれを退園させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第24号)

この条例は、告示で定める日から施行する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第32号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成23年条例第26号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、平成26年9月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(大東市立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の大東市立幼稚園条例の規定は、この条例の施行の日以後の保育料について適用し、同日前の保育料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日において、附則第2項の規定による改正前の大東市立保育所条例別表に規定する大東市立北条保育所に在所している乳幼児又は附則第3項の規定による改正前の大東市立幼稚園条例別表に規定する大東市立北条幼稚園に在園している園児の保護者は、施行日において第4条第1項の承諾を受けたものとみなす。

別表(第2条関係)

名称

位置

定員

4歳児

5歳児

大東市立諸福幼稚園

大東市諸福一丁目2番1号

70人

80人

大東市立幼稚園条例

昭和46年10月1日 条例第27号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和46年10月1日 条例第27号
昭和47年10月2日 条例第24号
昭和50年7月1日 条例第23号
昭和60年12月25日 条例第32号
平成元年9月29日 条例第17号
平成23年12月21日 条例第26号
平成26年6月27日 条例第17号
平成27年3月23日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第6号
令和元年9月25日 条例第16号
令和2年9月24日 条例第32号
令和3年9月27日 条例第20号