○大東市社会教育委員に関する条例
昭和33年4月1日
条例第1号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の定数等)
第2条 委員の定数は15名以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から委嘱するものとする。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任は妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 前条に定める任期中であつても事情により解任することができる。
(委任)
第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第20号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第45号)
1 この条例は、昭和39年10月1日から施行する。
2 昭和39年度に限り、その報酬はこの条例施行日前分については、改正前の年額の月割額を、施行日後分については、改正後の年額の月割額を支給する。
附則(昭和41年条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。
2 年額の定めある報酬は、この条例適用日前分については、改正前の年額の月割額を、適用日後分については改正後の年額の月割額を支給する。
附則(昭和43年条例第35号)
この条例は、昭和43年10月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。