○大東市立青少年運動広場条例施行規則
昭和53年10月2日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大東市立青少年運動広場条例(昭和53年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間及び休日)
第2条 大東市立青少年運動広場(以下「運動広場」という。)の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)は、必要に応じてこれを変更することができる。
2 運動広場の休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、委員会は、管理上必要なときは臨時に休日を設けることができる。
(使用者の資格)
第3条 運動広場を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 大東市民であること。
(2) 大東市内の事業所に勤務する者であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が認める者
(1) スポーツ振興上特に必要な競技のため使用するとき。
(2) 公用又は公益のため使用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が特別の事由があると認めるとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運動広場の運営、管理等について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。