○大東市上下水道局職員の辞令文例を定める規程

昭和42年11月1日

水管規程第3号

(適用)

第1条 上下水道事業管理者(その委任を受けた者を含む。以下「管理者」という。)の発する辞令に関しては、別に定めがあるもののほかこの規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程で職員とは、管理者が任命又は委嘱した者をいう。

2 この規程で職名とは、任命、補職又は委嘱により職員に付与された身分上若しくは組織上の名称又はその他の公の名称をいう。

3 この規程で兼職とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 任命により2以上の職名を付与して職員とする場合又は1以上の職名を職員に付加する場合

(2) 補職により職員に2以上の職名を付与する場合又は1以上の職名を付加する場合

(3) 他の任命権者が任命した者をその職にあるまで管理者が更に任命する場合

(辞令書式)

第3条 辞令書式は、次のとおりとする。

(1) 任命(様式第1号)

(2) 解任(様式第2号)

(3) 退職(様式第3号)

(4) 分限(様式第4号)

(5) 懲戒(様式第5号)

(6) 給与(様式第6号)

(7) 定年退職(様式第7号)

(8) 勤務延長の期限到来による退職(様式第8号)

(9) 再任用の任期満了による退職(様式第9号)

(10) 勤務延長を行う場合(様式第10号)

(11) 勤務延長の期限延長又は繰り上げる場合(様式第11号)

(12) 異動期間の延長を行う場合(様式第12号)

(13) 管理監督職勤務上限年齢による降任(様式第13号)

(14) 管理監督職への任用の制限の特例を適用する場合(様式第14号)

(15) 再任用(様式第15号)

(16) 再任用の任期の更新(様式第16号)

(17) 育児休業を承認する場合(様式第17号)

(18) 育児休業の期間の延長を承認する場合(様式第18号)

(19) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合(様式第19号)

(20) 育児休業の承認を取り消す場合(様式第20号)

2 日付は、発令の年月日による。

3 辞令書には、任命権者印及び辞令原簿との契印のほか、全て押印しない。

第4条 前条の規定に直接該当しないものについては、その性質近きものを準用し特殊なる事項に関する辞令は、その都度別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水管規程第7号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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大東市上下水道局職員の辞令文例を定める規程

昭和42年11月1日 水道事業管理規程第3号

(令和6年3月12日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和42年11月1日 水道事業管理規程第3号
昭和59年7月10日 水道事業管理規程第1号
昭和60年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成11年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成19年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成24年3月19日 水道事業管理規程第1号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
令和6年1月10日 水道事業管理規程第1号
令和6年3月12日 水道事業管理規程第2号