○大東市上下水道事業出納取扱金融機関等に関する事務取扱規程

昭和49年4月15日

水管規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、大東市水道事業及び下水道事業財務規程(平成26年水管規程第2号)第6条第2項に規定する出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出納取扱金融機関等の区分)

第2条 出納取扱金融機関等の区分は、次のとおりとする。

(1) 出納取扱金融機関

株式会社 りそな銀行

(2) 収納取扱金融機関

株式会社 関西みらい銀行

株式会社 三井住友銀行

株式会社 三菱UFJ銀行

株式会社 みずほ銀行

株式会社 紀陽銀行

株式会社 池田泉州銀行

株式会社 南都銀行

株式会社 京都銀行

株式会社 ゆうちょ銀行

枚方信用金庫

大阪シティ信用金庫

近畿労働金庫

北おおさか信用金庫

大阪厚生信用金庫

大阪信用金庫

大阪商工信用金庫

尼崎信用金庫

京都信用金庫

のぞみ信用組合

近畿産業信用組合

成協信用組合

大同信用組合

大阪東部農業協同組合

(担保)

第3条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の3第2項の規定に基づく担保の価格は、管理者が別に定める。

2 前項の担保は、国債証券、地方債証券及びその他管理者が認める証券をもつてあてることができる。

(出納事務取扱時間等)

第4条 出納取扱金融機関等の出納及び収納事務取扱時間は、当該金融機関等の営業時間とする。

2 前項に定めるほか、出納取扱金融機関等は、管理者が特に必要と認め、出納及び収納時間の延長又は臨時に行員の派出を申し出たときは、速やかにこれに応ずる処置をとらなければならない。

(収納の基本原則)

第5条 出納取扱金融機関等は、管理者又はその委任を受けたもの(以下「管理者」という。)の発した納入通知書、納付書及び払込書等によつて水道事業及び下水道事業の収入(以下「収入」という。)を収納しなければならない。

(収納手続)

第6条 出納取扱金融機関等は、前条の規定によつて収入を収納したときは、当該金融機関の領収印を押した領収書を納人に交付した上、即日納入済通知書を管理者に送付しなければならない。

2 前項の収納のうち、小切手により収納したときは、納入済通知書及び領収書に「小切手納入」の旨を記載し、これをその日の収納金として処理しなければならない。

3 第1項の規定は、口座振替により収入を収納した場合に準用する。

(不渡小切手の処理)

第7条 出納取扱金融機関等は、小切手に不渡りのものがあつたときは、即日原則として小切手法(昭和8年法律第57号)第39条の規定による証明をさせ、管理者に報告しなければならない。

(支払の基本原則)

第8条 出納取扱金融機関は、管理者が振り出した小切手又は通知書等によつて、水道事業及び下水道事業の支出(以下「支出」という。)を支払わなければならない。

(一般的支出手続)

第9条 出納取扱金融機関は、前条の支出をしたときは収支金報告書を作成し、翌日管理者に報告しなければならない。

(送金支払手続)

第10条 出納取扱金融機関は、管理者の振り出した小切手で送金を要するものについては直ちに郵便振替貯金又は送金為替等によつて債権者に現金又は金券を送付し、債権者の領収書を徴しなければならない。この場合、出納取扱金融機関は、送金通知書を管理者に提出して債権者の領収書に代えることができる。

(出納取扱金融機関の支払審査)

第11条 出納取扱金融機関は、支払停止を受けた小切手又は通知書若しくは小切手の捺印漏れ及び改ざんの疑いのあるものについては、その支払を拒み、その事実を管理者に報告しなければならない。

(印鑑の届出)

第12条 出納取扱金融機関等は、その使用する印章(行員の使用印も含む。)を調整し管理者に届出なければならない。変更のあつたときもまた同様とする。

(出納取扱金融機関等の帳簿)

第13条 出納取扱金融機関等は、金銭の出納を整理するため下記の帳簿を備えなければならない。

(1) 金銭出納簿

(2) 日計表

(出納事務取扱の検査)

第14条 管理者は、必要があると認めるときは随時出納取扱金融機関等に対し、関係取扱事務について報告を求め、又は随時関係帳簿及び書類の閲覧を求めることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年水管規程第20号)

この規程は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和55年水管規程第1号)

この規程は、昭和55年12月1日から施行する。

(昭和56年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2号中「東洋信用金庫」を削る改正規定は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年水管規程第5号)

この規程は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年水管規程第1号)

この規程は、平成6年4月18日から施行する。

(平成7年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年水管規程第2号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年水管規程第1号)

この規程は、平成8年1月29日から施行する。

(平成10年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年水管規程第8号)

この規程中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成11年1月11日から施行する。

(平成11年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第1号)

この規程は、平成14年1月15日から施行する。

(平成14年水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年水管規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、「信用組合関西興銀」を「近畿産業信用組合」に改める改正規定は、平成14年6月17日から施行する。

(平成14年水管規程第10号)

この規程は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年水管規程第2号)

この規程は、平成15年3月1日から施行する。ただし、「水都信用金庫」を「摂津水都信用金庫」に改める改正規定は、同年3月10日から、「郵便局」を「日本郵政公社」に改める改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年水管規程第5号)

この規程は、平成16年1月13日から施行する。

(平成16年水管規程第1号)

この規程は、平成16年2月1日から施行する。

(平成17年水管規程第1号)

この規程は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年水管規程第6号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年水管規程第5号)

この規程は、平成19年9月3日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定中「大阪東信用金庫」の前に「株式会社 ゆうちょ銀行」を加える部分及び「日本郵政公社」を削る部分は、同年10月1日から施行する。

(平成19年水管規程第6号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年水管規程第2号)

この規程は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年水管規程第5号)

この規程は、平成23年1月11日から施行する。

(平成25年水管規程第3号)

この規程は、平成25年11月5日から施行する。

(平成26年水管規程第1号)

この規程は、平成26年2月24日から施行する。

(平成26年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年水管規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

大東市上下水道事業出納取扱金融機関等に関する事務取扱規程

昭和49年4月15日 水道事業管理規程第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和49年4月15日 水道事業管理規程第7号
昭和49年12月1日 水道事業管理規程第20号
昭和55年12月1日 水道事業管理規程第1号
昭和56年3月1日 水道事業管理規程第1号
昭和56年5月1日 水道事業管理規程第2号
昭和57年2月1日 水道事業管理規程第1号
昭和57年6月1日 水道事業管理規程第6号
昭和57年10月1日 水道事業管理規程第10号
昭和58年3月1日 水道事業管理規程第1号
昭和58年10月11日 水道事業管理規程第4号
昭和60年1月23日 水道事業管理規程第1号
昭和60年2月23日 水道事業管理規程第2号
昭和60年3月30日 水道事業管理規程第3号
昭和61年2月1日 水道事業管理規程第1号
昭和63年5月11日 水道事業管理規程第1号
平成元年4月1日 水道事業管理規程第3号
平成2年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成3年2月19日 水道事業管理規程第1号
平成3年4月1日 水道事業管理規程第5号
平成4年4月1日 水道事業管理規程第2号
平成4年9月21日 水道事業管理規程第4号
平成5年3月8日 水道事業管理規程第1号
平成5年6月18日 水道事業管理規程第5号
平成6年2月9日 水道事業管理規程第1号
平成7年9月14日 水道事業管理規程第1号
平成7年9月19日 水道事業管理規程第2号
平成8年1月29日 水道事業管理規程第1号
平成10年10月1日 水道事業管理規程第7号
平成10年12月14日 水道事業管理規程第8号
平成11年5月17日 水道事業管理規程第4号
平成12年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成13年2月13日 水道事業管理規程第1号
平成13年2月26日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月21日 水道事業管理規程第3号
平成14年1月11日 水道事業管理規程第1号
平成14年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成14年6月10日 水道事業管理規程第8号
平成14年7月22日 水道事業管理規程第10号
平成15年2月24日 水道事業管理規程第2号
平成15年12月12日 水道事業管理規程第5号
平成16年1月23日 水道事業管理規程第1号
平成17年2月10日 水道事業管理規程第1号
平成17年12月28日 水道事業管理規程第6号
平成19年8月29日 水道事業管理規程第5号
平成19年9月21日 水道事業管理規程第6号
平成22年4月26日 水道事業管理規程第2号
平成22年12月21日 水道事業管理規程第5号
平成25年10月29日 水道事業管理規程第3号
平成26年2月21日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成30年3月2日 水道事業管理規程第1号
平成31年2月25日 水道事業管理規程第1号
令和5年2月6日 水道事業管理規程第1号