○飯盛霊園組合規約

昭和40年3月17日

(組合の名称)

第1条 この組合は、飯盛霊園組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市)

第2条 組合は、守ロ市、門真市、大東市及び四條畷市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の各号に掲げる事務を共同で処理する。

(1) 火葬場、墓地公園及びこれに付随する諸施設の設置並びにその管理運営に関する事務

(2) 葬儀に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、大阪府四條畷市大字下田原448番地に置く。

(議会の組織及び議員の選挙方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、関係市の議会において、その関係市の議会の議員のうちから、守ロ市は4人、門真市は3人、大東市は3人及び四條畷市は2人を選挙する。

2 組合議員に欠員が生じたときは、その組合議員の属していた関係市は、ただちにこれを補充しなければならない。

(議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市の議会の議員としての任期による。

(執行機関の組織及び選任方法)

第7条 組合に管理者1人、副管理者4人及び会計管理者1人を置く。

2 管理者は、関係市の長の互選により選出する。

3 副管理者は、管理者以外の関係市の長及び管理者の属する市の副市長(副市長が複数の場合は、管理者が指名する副市長)をもつてあてる。

4 会計管理者は、管理者がこれを任免する。

(管理者等の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市の長又は副市長としての任期による。

(補助職員)

第9条 組合に職員を置く。

2 前項の職員は管理者が任免する。

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て組合議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあつては4年とする。

(組合の経費の支弁の方法)

第11条 組合の経費は、関係市の分賦金、組合の事業から生ずる収入、その他の収入をもつて支弁する。

2 前項の分賦金は、総額の100分の10を関係市の均等割とし、総額の100分の90を当該会計年度の前年度の1月1日現在における関係市の住民基本台帳による人口に比例して関係市に分賦する。

(適用の日)

1 この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を有する。

(職務代理者)

2 この規約により管理者が選挙されるまでの間管理者の職務は、関係市町の長が互選した職務代理者がその職務を行なうものとする。

(昭和45年6月1日)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。

(昭和45年10月22日)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。

(昭和48年3月6日)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。

(昭和50年1月28日)

この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から効力を生ずる。

(平成6年5月23日)

この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。

(平成18年1月25日)

この規約は、大阪府知事の許可の日から施行する。

(平成19年2月14日)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、変更後の飯盛霊園組合規約第7条及び第8条の規定は適用せず、変更前の飯盛霊園組合規約第7条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

飯盛霊園組合規約

昭和40年3月17日 種別なし

(平成19年4月1日施行)