○淀川左岸用排水管理組合規約
昭和55年4月15日
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、淀川左岸用排水管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市)
第2条 組合は、大阪市、守ロ市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、東大阪市及び四條畷市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる施設の維持管理に関する事務を共同処理するものとする。
(1) 大阪府から土地改良法第94条の10第1項の規定に基づき関係市が委託を受けた施設
(2) 淀川左岸土地改良区から土地改良法第56条第2項の規定に基づき、協議により関係市に移管された施設
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、守ロ市挑町3番30号に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、15人とする。
(組合議員の選挙の方法)
第6条 組合議員は、関係市の議会において、その議会の議員のうちから選挙するものとし、選挙すべき組合議員の数は、次のとおりとする。
大阪市 2人
守ロ市 2人
枚方市 1人
寝屋川市 3人
大東市 2人
門真市 3人
東大阪市 1人
四條畷市 1人
(組合議員の補欠選挙)
第7条 組合議員に欠員が生じたときは、関係市の議会は、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
(組合議員の任期)
第8条 組合議員の任期は、それぞれ関係市の議員としての任期による。
2 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織)
第9条 組合に管理者1人、副管理者7人及び、収入役1人を置く。
2 前項に定める老を除くほか、組合に必要な職員を置き、その定数は、条例で定める。
(執行機関の選任)
第10条 管理者は、関係市の長の互選により定める。
2 副管理者は、管理者以外の関係市の長をもつて充てる。
3 収入役は、管理者が関係市の収入役のうちから組合の議会の同意を得て選任する。
4 前条第2項の職員は、管理者が任免する。
(執行機関の任期)
第11条 管理者、副管理者及び収入役の任期は、関係市の長及び収入役としての任期による。
(管理者の職務代理)
第12条 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは管理者があらかじめ指定した副管理者1人が、その職務を代理する。
(監査委員)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合議員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第1項に規定する識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者うちから選任された者にあつては、4年とする。
ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、地方債、国及び府の補助金、関係市の分賦金その他の収入をもつてこれに充てる。
2 前項の分賦金は、関係市が負担するものとし、その負担割合については、次のとおりとする。
(1) 維持管理費
ア 幹線排水路の経費については、関係市ごとの水路延長比及び受益面積比によりあん分する。
イ 支線水路の経費については、関係市ごとの水路延長比によりあん分する。
ただし、当該水路に附帯する樋門その他の施設の経費については、当該施設の存する市の負担とする。
(2) その他の経費
関係市ごとの水路延長比によりあん分する。
ただし、管理者、副管理者、収入役及び監査委員に要する経費については、関係市の均等割とし、議会に要する経費については、その2分の1を関係市の均等割とし、残額は、関係市の組合議員数によりあん分する。
(事務の承継)
第15条 組合の解散に伴う事務の承継については、関係市の協議により、これを定める。
附則
この規約は、組合設立許可の日から効力を有する。
附則(平成5年11月8日)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項に規定する大阪府知事の許可の日から施行する。
附則(平成18年3月20日)
この規約は、大阪府知事の許可のあつた日から施行する。