○大東市立人権教育啓発センター条例
平成13年3月27日
条例第7号
(設置)
第1条 市民自らが人権意識の高揚を図り、人権の尊重されたまちづくりに資するため、本市に大東市立人権教育啓発センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 大東市立人権教育啓発センター
(2) 位置 大東市谷川一丁目1番1号
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 人権教育及び人権啓発に関すること。
(2) 人権教育及び人権啓発に関する資料の収集、作成及び提供に関すること。
(3) 人権相談に関すること。
(センターの施設)
第4条 センターの施設は、次のとおりとする。
(1) 講義室
(2) 図書閲覧コーナー
(3) 相談室
2 センターの施設の使用については、規則で別に定める。
(遵守事項)
第5条 入館者は、規則に定める遵守事項に従い、センターの施設、附属設備、資料その他器具備品等(以下「施設等」という。)を善良に利用しなければならない。
2 入館者は、施設等を汚損し、破損又は滅失したときは、市長に直ちに報告しなければならない。
(入館の拒絶等)
第6条 市長は、入館者が遵守事項に違反するときは、これに従うように命じ、なお、これに従わないときは、入館を拒絶し、又は退出を命じることができる。
(損害賠償)
第7条 入館者が、この条例等に違反し、若しくは故意又は重大な過失により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第25号で平成13年10月1日から施行)
附則(平成26年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。