○大東市立人権教育啓発センター条例

平成13年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 市民自らが人権意識の高揚を図り、人権の尊重されたまちづくりに資するため、本市に大東市立人権教育啓発センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大東市立人権教育啓発センター

(2) 位置 大東市谷川一丁目1番1号

(事業)

第3条 センターは、次の事業を行う。

(1) 人権教育及び人権啓発に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発に関する資料の収集、作成及び提供に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(センターの施設)

第4条 センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 講義室

(2) 図書閲覧コーナー

(3) 相談室

2 センターの施設の使用については、規則で別に定める。

(遵守事項)

第5条 入館者は、規則に定める遵守事項に従い、センターの施設、附属設備、資料その他器具備品等(以下「施設等」という。)を善良に利用しなければならない。

2 入館者は、施設等を汚損し、破損又は滅失したときは、市長に直ちに報告しなければならない。

(入館の拒絶等)

第6条 市長は、入館者が遵守事項に違反するときは、これに従うように命じ、なお、これに従わないときは、入館を拒絶し、又は退出を命じることができる。

(損害賠償)

第7条 入館者が、この条例等に違反し、若しくは故意又は重大な過失により、市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第25号で平成13年10月1日から施行)

(平成26年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大東市立人権教育啓発センター条例

平成13年3月27日 条例第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第10章
沿革情報
平成13年3月27日 条例第7号
平成26年12月19日 条例第29号