○大東市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定により、大東市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、大東市議会における会派(所属議員が2人以上で、議長に対し、結成を届け出たものをいう。以下「会派」という。)のうち、会派に対する政務活動費の交付を選択した会派(以下「交付会派」という。)又は所属議員全員に対する個別の政務活動費の交付を選択した会派の議員及び会派に所属しない議員(以下「個別交付議員」という。)に対して交付することができる。

(交付会派に対して交付する政務活動費)

第3条 交付会派に対して交付する政務活動費の月額は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該交付会派の所属議員数に80,000円を乗じて得た額とする。

2 新たに結成された交付会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。ただし、任期が始まる最初の月は、当月分から交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属交付会派からの脱会があった場合は、当該議員は第1項の所属議員数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は、交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた交付会派が、所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の所属議員数に基づいて算定した額を上回る場合は、交付会派は、当該上回る額を返還しなければならない。

5 政務活動費の交付を受けた交付会派が、会派の解散又は所属議員全員に対する個別の政務活動費の交付を選択した場合は、当該交付会派は、会派の解散又は所属議員全員に対する個別の政務活動費の交付を選択した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(個別交付議員に対して交付する政務活動費)

第4条 個別交付議員に対して交付する政務活動費の月額は、80,000円とする。

2 新たに個別交付議員となった者に対しては、個別交付議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。ただし、任期が始まる最初の月は、当月分から交付する。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなった場合は、当月分の政務活動費は、交付しない。

4 政務活動費の交付を受けた個別交付議員が、個別交付議員でなくなった場合は、個別交付議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を返還しなければならない。

(交付の方法)

第5条 政務活動費は、4月から6月までの分を4月に、7月から9月までの分を7月に、10月から12月までの分を10月に、翌年1月から3月までの分を1月に交付する。ただし、議員の任期が満了する場合は、当該任期が満了する日の属する月の前月分までを交付する。

2 政務活動費は、規則で定める日に交付する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第6条 政務活動費を充てることができる経費は、別表に掲げるとおりとする。

(経理責任者)

第7条 交付会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第8条 政務活動費の交付を受けた交付会派の経理責任者及び個別交付議員は、政務活動費の交付を受けた年度が終了したときは、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、規則で定める書類を添付して議長に提出しなければならない。

2 前項の収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた交付会派が、会派の解散をした場合若しくは所属議員全員に対する個別の政務活動費の交付を選択した場合又は政務活動費の交付を受けた個別交付議員が、個別交付議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、当該交付会派の経理責任者であった者又は個別交付議員であった者は、異動のあった日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第9条 政務活動費の交付を受けた交付会派の代表者及び個別交付議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該交付会派及び個別交付議員がその年度において第6条に定める経費の範囲に基づき支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第10条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、大東市の文書取扱いの例により保存しなければならない。

(透明性の確保)

第11条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書について必要に応じて調査を行う等政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(大東市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

2 大東市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の大東市政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の大東市政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成28年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大東市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条の規定により政務活動費の交付を受けている会派(所属議員が1人の場合を除く。)は、この条例による改正後の大東市議会政務活動費の交付に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定による会派に対する政務活動費の交付を選択した会派とみなす。

3 この条例の施行の際現に旧条例第6条の規定により置かれている経理責任者は、新条例第7条の規定により置かれた交付会派の経理責任者とみなす。

別表(第6条関係)


項目

内容

1

調査研究費

交付会派又は個別交付議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

2

研修費

交付会派又は個別交付議員が研修会を開催するために必要な経費、又は団体等が開催する研修会の参加に要する経費

3

広報費

交付会派又は個別交付議員が行う活動又は市政について住民に報告するために要する経費

4

広聴費

交付会派又は個別交付議員が行う住民からの市政及び交付会派又は個別交付議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

5

要請・陳情活動費

交付会派又は個別交付議員が要請又は陳情活動を行うために必要な経費

6

会議費

交付会派又は個別交付議員が行う各種会議又は団体等が開催する意見交換会その他の会議への参加に要する経費

7

資料作成費

交付会派又は個別交付議員が行う活動に必要な資料の作成にする経費

8

資料購入費

交付会派又は個別交付議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

9

人件費

交付会派又は個別交付議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

10

情報通信・交通費

交付会派、交付会派に所属する議員又は個別交付議員が日常的に行う活動に要する情報通信費及び自動車燃料費の一部並びにインターネット(ホームページ関係を含む。)利用に必要な経費又はその一部

11

事務所費

交付会派又は個別交付議員が行う活動に必要な事務所の設置又は管理に要する経費

大東市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月27日 条例第11号

(平成28年6月24日施行)