○大東市高齢者訪問理容サービス事業実施要綱
平成13年3月30日
要綱第47号
(目的)
第1条 この要綱は、保健衛生の向上及び家族の在宅介護の軽減を図るため、在宅で老衰、心身の障害及び傷病等の理由により理容店に出向くことが困難な高齢者に対し、居宅における訪問理容サービス事業(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 市長は、事業(事業に係る利用者の決定等を除く。)の一部を適切な実施の確保ができるものと認められる者に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている65歳以上の在宅高齢者のうち、理容サービスを実施する者が居宅を訪問する方法以外の方法により理容サービスを受けることが困難なものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、伝染力の強い感染症に罹患している者又はその他の疾病若しくは負傷のため事業の利用が困難な者については、この限りでない。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護認定のうち、要介護3、要介護4又は要介護5に認定された者
(2) 介護保険法による要介護認定を受けていない者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳1級又は2級に該当するもの及び大阪府療育手帳の交付を受け、その障害の程度がAに該当するもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、前条に規定する者に対し、1年度内4回を限度として訪問理容サービスを提供し、そのうち訪問に要する費用を負担することとする。
(申込み)
第5条 事業を利用しようとする者は、事前に利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の方法)
第7条 利用者は、市長が別に定める業者に利用券を提出し、自宅で訪問理容サービスを受けるものとする。
2 前項のサービスを受けた者は、理容に係る費用を負担するものとする。
(届出義務)
第8条 利用券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに市長に届け出て、未使用の利用券を返還しなければならない。
(1) 利用者が他市へ転出したとき。
(2) 利用者が死亡したとき。
(3) 利用者が老人福祉施設等へ入所したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者がこの事業を受ける必要がなくなったとき。
(決定の取消し等)
第9条 市長は、虚偽の申込みその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき、又は届出義務を怠ったときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。
2 市長は、前項の規定により決定を取り消した場合は、未使用の利用券を返還させるとともに、決定を取り消した部分に係る費用の返還を命じることができる。
(委託料)
第10条 第2条の規定により委託を受けた者は、所定の請求書に利用者から提出された利用券を添付し、毎月末ごとに市に提出するものとし、市は提出された請求書に基づき、速やかに支払うものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、訪問理容サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第31号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第27号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大東市訪問理容サービス事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後のサービスに係る申込みについて適用し、同日前のサービスに係る申込みについては、なお従前の例による。
附則(平成24年要綱第59号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。