○大東市学校給食四者懇談会設置要綱
平成13年4月1日
教委要綱第2号
(設置)
第1条 学校給食調理業務の民間委託実施にあたり、調理業務を円滑かつ効率的に推進し、もって学校給食の充実を図るため、民間委託実施校に学校給食四者懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇談会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 学校給食調理業務に関すること。
(2) 学校給食の充実に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 懇談会の委員は、11人以内とし、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学校長
(2) 給食担当教職員(栄養士を含む。)
(3) 保護者代表
(4) 調理業務委託業者
(5) 教育委員会事務局職員
2 懇談会に座長を置き、学校長をもって充てる。
(会議)
第4条 懇談会は、座長が招集し、会議を主宰する。
2 座長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、教育委員会事務局教育総務部学校管理課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委要綱第3号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。