○大東市人権尊重のまちづくり条例

平成13年9月28日

条例第23号

私たちは、基本的人権の尊重を理念の一つとした日本国憲法及び人権思想を地域に深く定着させ、市民一人ひとりが自らの人権意識を高め、あらゆる差別のない人権尊重のまちをめざす「差別撤廃・人権擁護都市宣言」の精神を踏まえて、人権が尊重されるまちづくりに努めてきた。

しかしながら、今もなお、社会的身分、門地、人種、民族、信条、性別、障害があること等により人権が侵害されている現実があり、また、社会状況の変化等により、人権にかかわる新たな課題も生じてきている。

すべての市民が、人間としての尊厳を侵されることなく、誇りと希望をもって心豊かに生活できるまちを実現することは、私たちすべての願いであり、また責務でもある。

私たちは、一人ひとりが持つ人間愛をもって、共に支えあい、共に生きるという強い信念のもと人権尊重のまちづくりを推進するため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、人権尊重のまちづくりの推進について、市及び市民の役割を明らかにするとともに、人権に関する施策の総合的な推進を図り、もってすべての人の人権が尊重されるまちの実現をめざすことを目的とする。

(まちづくりの基本理念)

第2条 市及び市民は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げることを基本理念としてまちづくりに努めるものとする。

(1) 人間の生命や尊厳についての認識を深めるとともに、すべての人権が尊重されること。

(2) だれもが個性や意欲、能力を生かしながら自己実現を図ることのできる豊かな人権文化があること。

(3) 市民の参加・参画・協働をすすめること。

(4) 独自性があること。

(市の役割)

第3条 市は、第1条の目的を達成するため、あらゆる施策の実施にあたって、人権尊重の観点に立つとともに、人権施策を推進するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、家庭、地域、学校、職場等あらゆる場において、市とともに人権尊重のまちづくりの担い手であることを認識し、互いに人権を尊重するとともに自ら人権意識の高揚に努めるものとする。

(推進体制の充実)

第5条 市は、市民、事業者、公共的団体及び関係行政機関等と連携を図りながら、人権尊重のまちづくりを推進する体制の充実に努めるものとする。

(審議会への諮問等)

第6条 市長は、人権尊重のまちづくりに係る施策について必要がある場合、大東市附属機関条例(平成24年条例第29号)に規定する大東市人権擁護施策推進審議会に諮問をすることができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

大東市人権尊重のまちづくり条例

平成13年9月28日 条例第23号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第10章
沿革情報
平成13年9月28日 条例第23号
平成30年3月23日 条例第3号