○大東市審議会等の公開に関する規程

平成13年8月27日

庁達第6号

(目的)

第1条 この規程は、審議会等の透明かつ公正な運営を推進することにより、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市政への市民参加の促進を図るため、審議会等の会議の公開について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする会議)

第2条 この規程の対象とする会議は、市の事務又は事業について市民の意見、専門的知識の反映及び公正の確保を図るため、市民、学識経験者等を構成員として市の執行機関に設置された審議、審査、調査又は調停を行う組織(以下「審議会等」という。)の会議とする。

(会議の公開基準)

第3条 審議会等の会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の中で大東市情報公開条例(平成9年条例第3号)第7条に該当する情報を取り扱う場合は、公開しないものとする。

2 前項に掲げるもののほか、大東市情報公開条例第6条各号のいずれかに該当する情報を取り扱う場合又は会議の開催若しくは進行が妨害されると認められる場合は、会議を公開しないことができる。

(公開の決定等)

第4条 審議会等の長は、前条の基準に基づき会議を公開するかどうかを決定するものとする。この場合において、会議を公開しない場合は請求に応じてその理由を明らかにしなければならない。

(会議開催の事前公表)

第5条 審議会等を設置している執行機関は、審議会等の会議が公開により開催されるときは、次の各号に掲げる事項について、公表しなければならない。ただし、緊急に審議会等の会議が開催される場合には、この限りでない。

(1) 会議の名称

(2) 会議の開催日時及び場所

(3) 会議の議題

(4) 傍聴人の定員、傍聴手続

(5) 連絡先その他必要と認められる事項

(会議の傍聴)

第6条 審議会等の会議が公開されるときは、審議会等が事前に定める定員の範囲内において、申出により当該会議を傍聴することができる。

2 会議の傍聴手続及び傍聴時の遵守事項は、市議会の規定に準じて行うものとする。

(会議資料の提供等)

第7条 審議会等は、公開した会議の会議資料について、傍聴人に対し、これを閲覧させ、又は配布することができる。

2 審議会等は、大東市情報公開条例に基づき、会議録を作成し、可能な限りこれを公開しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

大東市審議会等の公開に関する規程

平成13年8月27日 庁達第6号

(平成14年4月1日施行)