○大東市審議会等の委員の公募に関する規程

平成13年8月27日

庁達第7号

(目的)

第1条 この規程は、市政に広く市民の意見を反映させ、市民参画を促進するため、審議会等における委員の公募制の推進及び公募方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象)

第2条 この規程の対象とする審議会等とは、市の事務又は事業について市民の意見、専門的知識の反映及び公正の確保を図るため、市民、学識経験者等を構成員として市の執行機関に設置された審議、審査、調査又は調停を行う機関とする。

(執行機関の責務)

第3条 審議会等を設置する市の執行機関は、当該審議会等の委員を委嘱するに当たっては、法律等に特別の定めがあるものを除くほか、委員の一部を公募により選出するよう努めなければならない。この場合において、委員の選出を全く公募によらないときは、その理由を明らかにしておかなければならない。

2 委員の公募は、原則として次条第2項各号に掲げる要件又は学識経験者その他あらかじめ市の執行機関が定める特定の要件に該当する者の中から行うものとする。

(公募の基準)

第4条 委員の公募に当たっては、審議会等の構成及び委員数等において、次の各号に掲げる事項について考慮しなければならない。

(1) 安易に委員数を増加させないこと。

(2) 委員全体に占める女性の比率を40パーセント以上とすること。

2 公募による委員の基本的な要件は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 原則として満18歳以上であること。

(2) 市内に在住、在勤又は在学していること。

(3) 他の審議会等の委員でないこと。

(4) 本市の議員又は職員でないこと。

(5) 直接の利害関係者でないこと。

(公募方法)

第5条 委員の公募は、次に掲げる事項を広報だいとう、ホームページその他市民等に広く周知できる方法により行うものとする。

(1) 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務

(2) 会議開催の時期及び回数

(3) 応募資格、公募人数、委嘱の期間並びに報酬等の有無及び額

(4) 申込みの方法及び期限

(5) 選考の方法及び基準

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認められる事項

(選考)

第6条 委員の選考は、原則として申込書及び小論文による書類選考とし、書類選考により選考できないときは抽選等により選出するものとする。この場合において、選考方法及び選考基準は事前に定めておかなければならない。

2 前項の選考案は、複数の者による合議体で作成し、市長の決裁により決定する。なお、選考結果はすべての申込者に対し通知するものとする。

(特例)

第7条 委員の公募の結果、定員に満たない場合は、その満たない人数に限り公募によらないで委員を選任することができる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、審議会等の委員の公募に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の規定は、施行の日以後に審議会等に係る委員を委嘱する場合について適用する。ただし、委員の一部を改選する場合については、この規程を適用しないことができる。

(平成21年庁達第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成26年庁達第9号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和4年庁達第16号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

大東市審議会等の委員の公募に関する規程

平成13年8月27日 庁達第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第3章 行政管理
沿革情報
平成13年8月27日 庁達第7号
平成21年4月1日 庁達第3号
平成26年9月1日 庁達第9号
令和4年3月11日 庁達第16号