○大東市職員の採用に関する要綱
平成13年8月1日
要綱第78号
大東市職員の採用に関する要綱(昭和53年10月2日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第20条第2項の規定に基づく採用試験(同法第18条に規定する採用試験をいう。以下同じ。)の方法その他の同法第3条第2項に規定する一般職の職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用する職員、大東市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年条例第4号)第2条、第3条若しくは第4条の規定により採用する職員及び法第22条の2第1項の規定により採用する職員を除く。以下「一般職の職員」という。)の採用について、必要な事項を定めることを目的とする。
(競争試験による採用)
第2条 一般職の職員の採用は、次条の規定によって選考される場合を除き、競争試験により行わなければならない。
(1) 資格又は免許を必要とする職
(2) 特殊な技術又は技能を必要とする職
(3) 単純な労務に従事する職
(4) 前3号に掲げるもののほか、競争試験によることが不適当と認める職
(競争試験の方法)
第4条 競争試験は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実地試験
(4) 前3号に掲げるもののほか、標準職務遂行能力(法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。以下同じ。)を客観的に判定することができる方法
(選考の方法)
第5条 選考は、選考される者の職に必要となる学歴、経験又は技能及び標準職務遂行能力の有無に基づいて行うものとし、必要に応じ筆記試験、実地試験その他の方法を用いて行うことができる。
(委員会)
第6条 競争試験及び選考による採用を実施するに当たり、その公正適切を期すため、大東市職員採用委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の事務)
第7条 委員会は、競争試験又は選考に係る次に掲げる事項について市長に意見具申する。
(1) 受験資格に関すること。
(2) 合否判定の基準等に関すること。
(3) 採用候補者の選定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(委員会の組織)
第8条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 政策推進部長
(3) 総務部長
(4) 上下水道局長
(5) 教育委員会事務局教育総務部長
(6) 職員団体の役員の中から市長が指名するもの4人
3 委員会に委員長を置き、副市長をもって、これに充てる。
(委員会の会議等)
第9条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員(第4項に規定する代理者を含む。)の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員は、委員会の会議に出席できないときは、その者の職を代理する者を当該委員の代理者とし、当該会議に出席させることができる。
5 この条及び前3条に定めるもののほか、委員会の運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、一般職の職員の採用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
(大東市職員採用委員会内規の廃止)
2 大東市職員採用委員会内規(昭和53年12月26日制定)は、廃止する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第81号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第31号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年要綱第82号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「以下同じ」を「以下「一般職の職員」という」に改める部分を除く。)、第4条に1号を加える改正規定及び第5条の改正規定は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)附則第1条本文に規定する日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年要綱第23号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。