○大東市生活安全条例

平成13年12月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、市民の生活安全について、市、市民及び事業者等の責務を明らかにするとともに、基本的な事項を定め、安全で住み良い地域社会の実現を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 市、市民及び事業者等(市内で事業を営む者並びに市内に所在する土地及び建物を所有又は管理する者をいう。以下同じ。)は、人権を尊重し、お互いに協力して犯罪、事故等を防止し、安全で住み良い地域社会を実現するよう努めなければならない。

(市の責務)

第3条 市は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、市民の生活安全を推進するため、関係行政機関及び関係団体と密接に連携をとりながら、広報活動、啓発活動、環境整備及び市民がそれぞれの地域で自主的に行う安全活動に対する支援等必要な施策の実施に努めるものとする。

2 市は、前項の施策の実施にあたって、高齢者、障害者、児童その他援護を必要とする者の安全に特に配慮するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、基本理念に基づき、自らの生活安全に関する意識を高めることで生活安全の確保を図り、前条第1項の地域で自主的に行う安全活動の推進に努めるとともに、市が実施する生活安全に係る施策に協力するものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者等は、基本理念に基づき、事業活動を行うにあたって、地域社会の安全を確保するために必要な措置を講じ、その所有又は管理する土地、建物その他工作物を適正に管理して市民の生活安全を確保するとともに、市が実施する生活安全に係る施策に協力するものとする。

(推進組織)

第6条 市長は、この条例を効果的に運用するため、必要な組織を設けることができる。

(安全を考える日)

第7条 市、市民及び事業者の安全意識の高揚を図るため、市に安全を考える日を定め、当該日を7月1日とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

大東市生活安全条例

平成13年12月25日 条例第29号

(平成15年6月30日施行)

体系情報
第12編 災害対策
沿革情報
平成13年12月25日 条例第29号
平成15年6月30日 条例第19号