○大東市職員永年勤続表彰取扱要綱

平成13年11月19日

要綱第91号

永年勤続表彰取扱要綱(平成3年12月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、大東市職員表彰規則(昭和46年規則第20号。以下「規則」という。)第2条第1項第3号に定める永年勤続表彰について、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象職員)

第2条 表彰は、職員が本市職員として毎年1月1日(以下「基準日」という。)現在において勤続期間が30年に達している者に対して行う。ただし、基準日において、次の各号のいずれかに該当する職員については、当該期間中表彰の対象としない。

(1) 基準日以前5年以内に停職処分を受けた者 5年間

(2) 基準日以前2年以内に減給処分を受けた者 2年間

(3) 基準日以前1年以内に戒告処分を受けた者 1年間

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めた者 必要な期間

(勤続期間の計算)

第3条 勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間によるものとする。ただし、次の各号に掲げる期間は、その期間2分の1に相当する期間をその者の在職期間から除算する。

(1) 停職処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定するものをいう。)の期間

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めた期間

(表彰の手続)

第4条 第2条に該当し、表彰することが適当であると認められるときは、人事主管課長は、永年勤続表彰決定通知書(様式第1号)により所属長及び被表彰者に通知するものとする。

(表彰状の授与)

第5条 被表彰者には、表彰状(様式第2号)を授与する。

(表彰の期日)

第6条 表彰を実施する日(以下「表彰日」という。)は、毎年1月のうち、大東市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)第2条第1項各号に規定する市の休日に該当しない最初の日とする。ただし、市長がやむを得ない事由により表彰を実施することが困難と認めるときは、別に定める日に実施することができる。

2 被表彰者が表彰日に公務出張、病気及びその他やむを得ない事由により表彰式に出席することができない場合は、所属長を通じて表彰状を授与するものとする。

3 被表彰者が表彰日において休職中等の場合は、その事由の消滅した日以後の表彰日に表彰するものとする。

(退職又は死亡した者の表彰)

第7条 被表彰者が表彰前に退職し、又は死亡したときは、在職又は生前の日にさかのぼってこれを表彰することができる。

2 前項の規定により死亡した者に対して表彰を行う場合は、表彰状は、その遺族に授与する。

(履歴の記載)

第8条 永年勤続表彰を受けた者については、人事記録にその旨を記載するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、職員の永年勤続表彰について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年要綱第110号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年要綱第67号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大東市職員永年勤続表彰取扱要綱

平成13年11月19日 要綱第91号

(平成22年8月16日施行)