○大東市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例
平成14年3月28日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第4条第1項の規定により、大東市立小学校、中学校及び幼稚園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施機関)
第2条 補償は、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する。
(補償の範囲等)
第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関する必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。ただし、同令に特別の規定がない場合については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号)の規定の例による。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。