○大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則

平成14年3月12日

教委規則第3号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定により、教育行政に関する相談に関する事務を行う大東市教育委員会事務局の職員は、教育総務課長の職にある者とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づき引き続き在職する間は、第1条の規定による改正後の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正後の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正後の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正後の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正後の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正後の大東市教育委員会公印規則別表第5項及び第10条の規定による改正後の大東市教育委員会事務局職員職名規則の規定並びに第11条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の大東市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の大東市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局組織規則第1条、第4条の規定による改正前の大東市教育委員会教育長に対する事務委任規則、第7条の規定による改正前の大東市教育委員会公告式規則、第8条の規定による改正前の大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則、第9条の規定による改正前の大東市教育委員会公印規則別表第5項、第10条の規定による改正前の大東市教育委員会事務局職員職名規則及び第11条の規定による廃止前の大東市教育委員会教育長職務代理者の指定に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

大東市教育行政に関する相談に関する事務を行う事務局職員を定める規則

平成14年3月12日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第1章 組織・処務(庶務)
沿革情報
平成14年3月12日 教育委員会規則第3号
平成18年4月1日 教育委員会規則第6号
平成20年3月21日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第2号
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号