○大東市環境美化推進連絡会設置要綱
平成14年3月28日
要綱第29号
大東市環境美化推進連絡会設置要綱(平成元年9月1日制定)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市の環境美化に関する施策の総合的な企画調整及び環境美化運動の効果的な推進を図るため、大東市環境美化推進連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 環境美化に関する施策の総合的な企画調整及び実施計画の策定に関すること。
(2) 環境美化の計画促進及び実施に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 環境室課長
(2) 道路課長
(3) みどり課長
(4) 生涯学習課長
(5) 下水道施設課長
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
2 連絡会の会長は、環境室課長をもって充てる。
3 会長は、会議の議長となり、会議を掌理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会の庶務は、市民生活部環境室において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第13号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。