○大東市総合的教育力活性化事業実施要綱

平成14年3月25日

教委要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、学校、家庭及び地域の総合的な教育力の再構築を図り、地域社会をあげて様々な取組を促進することにより、学校教育又は地域における諸活動を活性化するとともに、豊かな人間関係づくりを通して子どもたち一人ひとりが自己実現できるよう支援し、「生きる力」を育むために実施する総合的教育力活性化事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 大東市教育委員会(以下「委員会」という。)は、前条の目的を達成するため次の事業を実施する。

(1) 第4条に規定する地域教育協議会の運営に関する事業

(2) 地域教育活動に関する事業

(3) 体験学習、学校の自己評価活動への協力その他学校教育支援に関する事業

(4) 前3号に定めるもののほか、総合的教育力活性化事業を推進するために委員会が必要と認める事業

(対象校区)

第3条 委員会は、学校、家庭及び地域の総合的な教育力の向上に向けて、組織的に取り組もうとする中学校区を総合的教育力活性化事業の対象として指定する。

(組織)

第4条 前条の規定により指定された中学校区に、地域教育協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の所掌事務)

第5条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合的教育力活性化事業の企画・立案に関すること。

(2) 総合的教育力活性化事業の予算及び決算に関すること。

(3) 総合的教育力活性化事業の実施状況に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、総合的教育力活性化事業の実施に関し必要な事項に関すること。

(協議会の構成)

第6条 協議会は、委員会から指定された中学校区における概ね次の各号に掲げる者で構成する。

(1) 幼稚園、小学校及び中学校の代表者

(2) PTAの代表者

(3) 自治会の代表者

(4) 青少年指導員会の代表者

(5) こども会育成連絡協議会の代表者

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会が必要と認める者

2 協議会に、会長及び副会長を置き、構成する者の互選によって選出する。

(協議会の会議)

第7条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となり会議を掌理する。

(協議会の庶務)

第8条 協議会の庶務は、協議会の置かれる校区の小学校又は中学校において行う。

(全体連絡会)

第9条 委員会は、必要に応じ各協議会の代表による全体連絡会を開催することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、総合的教育力活性化事業の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

大東市総合的教育力活性化事業実施要綱

平成14年3月25日 教育委員会要綱第6号

(平成14年4月1日施行)