○大東市地域ケア会議設置要綱
平成14年3月28日
要綱第33号
大東市地域ケア会議設置要綱(平成12年要綱第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この要綱は、本市の介護予防及び生活支援の観点から、高齢者を対象とした効果的な保健福祉サービスの総合調整、地域ケアの相互調整及び高齢者虐待防止ネットワークの構築を行うため、大東市地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 ケア会議は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 高齢者を対象とした効果的な保健福祉サービスの総合調整に関すること。
(2) 高齢者を対象とした地域ケアの相互調整に関すること。
(3) 高齢者虐待防止ネットワークの構築に関すること。
(4) 第5条に規定する実務担当者部会が建議又は報告した事項について審議し、必要な措置を執ること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、ケア会議の設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(構成)
第3条 ケア会議は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 福祉政策課、障害福祉課及び地域保健課の長並びに高齢介護室課長
(2) 大阪府四條畷保健所及び大東市社会福祉協議会の長が推薦した者
2 ケア会議に座長及び副座長を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
3 座長は、ケア会議を総理し、会議の議長となる。
4 座長に事故あるとき、又は欠けたときは、副座長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 ケア会議の会議は、必要に応じて座長が招集する。
2 ケア会議は、必要に応じて関係者の参加を求め、意見を陳述させることができる。
(実務担当者部会)
第5条 ケア会議に実務担当者部会を置く。
(1) 大東市地域包括支援センター
(2) ケア会議において指定する指定居宅介護支援事業所
3 前項の構成員を推薦するに当たっては、委員及び各機関の長は、相談業務を担当する職員をもって充てるよう努めなければならない。
4 実務担当者部会は、ケア会議が指示した事項に関して調査審議し、ケア会議に建議又は報告するものとする。
5 実務担当者部会に部会長及び副部会長をそれぞれ1人を置き、座長が指名する。
6 部会長は、実務担当者部会を総理し、会議の議長となる。
7 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
8 実務担当者部会は、原則として月1回開催し、座長が招集する。
(資料の提出等)
第6条 ケア会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、ケア会議を構成する機関又は組織に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 ケア会議は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定するもの以外の機関又は組織等に対し、必要な協力を依頼することができる。
(秘密の保持)
第7条 ケア会議の委員及び実務担当者部会の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 ケア会議の庶務は、高齢介護室において行う。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、ケア会議の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(大東市在宅介護支援センター事業実施要綱の一部改正)
2 大東市在宅介護支援センター事業実施要綱(平成12年要綱第31号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第53号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年8月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年要綱第13号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。