○大東市人権問題職場研修実施要綱
平成14年4月1日
要綱第44号
大東市人権問題職場研修実施要綱(平成2年2月16日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、人権問題の解決及び市民の基本的人権を尊重する立場で職務を遂行し得る職員を養成するため、職員に対し系統的、継続的な職場研修を推進することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(研修内容)
第2条 前条の目的を達成するため、次に定める研修を実施する。
(1) 人権問題職場研修指導員研修(以下「指導員研修」という。)
(2) 人権問題職場研修推進員研修(以下「推進員研修」という。)
(3) 人権問題職場研修(以下「職場研修」という。)
(組織)
第3条 職場研修の円滑な促進を図るため、人権問題職場研修指導員(以下「指導員」という。)及び人権問題職場研修推進員(以下「推進員」という。)並びに人権問題職場研修運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。
2 指導員は、大東市人権推進職員会議の構成員(人権政策監を除く。)をもって充てる。
3 推進員は、課長及び総務部長が指名する職員をもって充てる。
(指導員の職務)
第4条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人権問題についての認識を深め、日常業務に反映させることができるよう研鑽に努めること。
(2) 総務部人事課が指定する指導員研修に参加すること。
(3) 職場研修の実施に関して推進員と協議し、実施を決定すること。
(推進員の職務)
第5条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 人権問題についての認識を深め、日常業務に反映させることができるよう研鑽に努めること。
(2) 総務部人事課が指定する推進員研修に参加すること。
(3) 指導員と協議の上、職場研修を実施すること。
(4) 指導員とともに円滑な職場研修の推進を図ること。
(5) 職場研修の実施後、その結果を速やかに人権問題職場研修実施状況報告書(別記様式)により、指導員を経由して総務部人事課へ報告すること。
(任期)
第6条 指導員及び推進員の任期は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指導員 大東市人権推進職員会議の構成員(人権政策監を除く。)の職にある間
(2) 推進員 課長の職にある間又は総務部長が指名する間
(運営会議)
第7条 運営会議は、総務部人事課長、市民生活部人権室課長及び教育委員会事務局学校教育政策部指導・人権教育課長によって構成するものとする。ただし、必要に応じて指導員及び推進員を加えることができるものとする。
2 運営会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指導員及び推進員研修に係る年間計画の策定に関すること。
(2) 職場研修についての調査及び研究に関すること。
(3) 職場研修の実施における指導、助言及び資料提供に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営会議の目的達成のために必要な事項に関すること。
3 運営会議の庶務は、総務部人事課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、人権問題職場研修について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成17年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年要綱第18号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第12号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第74号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第25号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。