○大東市無償寄附採納事務取扱要綱
平成14年4月1日
要綱第68号
無償寄附採納事務取扱要綱(平成元年5月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、道路敷及び橋梁等の道路施設の寄附申出による採納手続(以下「寄附採納」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(基準)
第2条 寄附採納を行うことができる物件は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 位置指定道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号に基づく道路
(2) 中心後退又は一方後退による道路 建築基準法第42条第2項に基づく道路
(3) 公道(道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。以下同じ。)から公道又は道路の一端が公道に接続し、既に一般の用に供されている幅員が4メートル以上の道路
(4) 破産管財人から寄附の申出があり、調査の結果、採納することが適当と認められるもの
(5) 公道に面し、寄附採納されることによって公道の機能の向上が図られると認められるもの
(6) 橋梁部は、永久橋であり、かつ、占用許可等の継承ができるものであること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、現に公道として通行の用に供しており、特に市長が必要と認めるもの
(1) 道路の敷地については、所有権以外の権利(架空線等に対する地役権を除く。)がないものであること。
(2) 道路の敷地に不法占拠物件がないこと。
(3) 道路の敷地をめぐって係争中である等、紛争が未解決のままでないこと。
(4) 道路は全面舗装を完了していること。
(事前照会)
第4条 市長は、道路敷の寄附の申込みを行おうとする者から、事前に寄附採納の照会があったときは、その内容を検討した上で、当該申込みをした者に対し、採納の適否を通知しなければならない。
(契約の締結等)
第6条 道路管理主管課は、寄附申込者から前条の書類を受けたときは、土地無償寄附契約書の締結を行い、財産管理主管課に所有権移転登記等を依頼するものとする。
(登記完了通知等)
第7条 財産管理主管課は、前条の依頼があったときは、所有権移転登記等を行い、その手続が完了したときは、速やかに道路管理主管課へ通知するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、寄附採納の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第49号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第58号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年要綱第76号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第35号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 道路敷地の場合
提出書類の種類 | 原本 |
1 寄附申込書(様式第1号) | 1部 |
2 土地無償寄附契約書 | 2部 |
3 登記原因証明情報兼登記承諾書 | 1部 |
4 位置図 | 1部 |
5 平面図 | 1部 |
6 公図 | 1部 |
7 地積測量図 | 1部 |
8 全部事項証明書 | 1部 |
9 印鑑証明書 | 1部 |
10 代表者事項証明書又は履歴事項全部証明書(法人の場合) | 1部 |
11 現況写真 | 1部 |
(2) 橋梁等道路施設の場合
提出書類の種類 | 原本 |
1 寄附申込書(様式第2号) | 1部 |
2 橋梁等道路施設寄附契約書 | 2部 |
3 占用関係書類 | 1部 |
4 位置図 | 1部 |
5 平面図 | 1部 |
6 断面図 | 1部 |
7 構造図 | 1部 |
8 工事物件引渡書 | 1部 |
9 構造計算書 | 1部 |
10 現況写真 | 1部 |