○大東市ごみ集積場設置に関する要綱
平成14年6月17日
要綱第83号
大東市ごみ集積場設置に関する要綱(平成6年12月29日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、集合住宅におけるごみ集積場の設置基準等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象)
第2条 この要綱の対象となる集合住宅(以下「集合住宅」という。)は、入居戸数10戸以上の建築物とする。
(設置基準)
第3条 集合住宅におけるごみ集積場の設置基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 規模 1戸あたり0.25平方メートル(ワンルームマンションについては、1戸あたり0.2平方メートル)以上とする。
(2) 構造
ア 周囲は、ブロック積み又はこれと同等以上の構造で、床はコンクリート張りとし、屋根を設けること。
イ 入口部は、高さ2メートル以上、横幅1.8メートル以上を確保し、鉄扉又はこれと同等のものを使用すること。
ウ 給排水設備を設置すること。
エ 扉は、引き戸にすること。
オ 構造等に欠陥があり、負傷者等が生じた場合は、市は責任を負わない。
(3) 設置場所
ア 収集車が駐車可能な場所(交通の妨げにならないスペースが必要)とすること。
イ 収集車が前進したままで進入し、方向転換を行い、車両後部をごみ集積場に接することが可能で、退出時にも前進のまま退出できるような充分なスペースを設けること。
(管理)
第4条 ごみ集積場の管理運営は、住宅管理者及び入居者で行い、次の各号に掲げる事項を順守すること。
(1) 収集日以外にはごみを排出しないこと。
(2) ごみ集積場及びその付近は、常に清潔にすること。
(3) ごみ集積場の付近及び進入路への駐車並びに障害物の放置を行わないこと。
(4) ごみ集積場は、破損、老朽化等により収集作業に支障をきたさないよう管理すること。
(届出)
第5条 集合住宅において、ごみ集積場を設置するときは、ごみ集積場設置届出書(別記様式)に付近見取図、土地利用平面図及びごみ集積場の平面図・立面図を添付し、市長に届け出ること。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、ごみ集積場の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。