○大東市人権教育拡充事業実施要綱
平成14年4月1日
教委要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、大東市立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)における人権教育の充実と指導方法の工夫及び改善を図るため、大東市教育委員会(以下「委員会」という。)が実施する人権教育拡充事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 委員会は、学校に対し、人権教育の充実並びに指導方法の工夫及び改善について、研究計画の策定及び実施を行わせるものとする。この場合における研究期間は、1年とする。
2 委員会は、1の学校において実施された研究の成果を他の学校の人権教育に反映させるものとする。
(計画)
第3条 学校長は、委員会と協議の上、人権教育に関する具体的な研究主題を決定し、委員会に対し、速やかに大東市人権教育研究計画書(様式第1号)を提出しなければならない。
(学校の責務)
第4条 学校は、委員会と密接な連携を取り、人権教育に対する研究体制を整備し、計画的・継続的に調査・研究を進めるとともに、教職員の資質の向上に努めなければならない。
(報告)
第5条 学校長は、研究が終了したときは、委員会に対し、大東市人権教育研究報告書(様式第2号)に研究成果をまとめた資料(研究の概要、授業実践記録、年間カリキュラム等)を添付し、1月末日までに2部提出しなければならない。
(経費)
第6条 委員会は、学校が研究に対し必要な経費(報償費、需用費及び物品修繕料等)を予算の範囲内で負担することができる。
(成果の発表)
第7条 学校長は、発表会等により研究成果を公表する場合は、事前に委員会に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委要綱第1号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和6年教委要綱第1号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。