○大東市児童扶養手当に関する規則
平成14年7月25日
規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「手当」という。)の支給について、必要な事項を定めることを目的とする。
(支払日)
第2条 手当は、法第7条第3項本文に規定する各支払期月の11日(以下「支払日」という。)に支給するものとする。
2 支払日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるときは、その直前の当該銀行の休日でない日に手当を支給するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、法第7条第3項ただし書に規定する手当は、その都度支給するものとする。
(支払方法)
第3条 手当は、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条に規定する児童扶養手当認定請求書に記載された金融機関の口座に振り込むことにより支給するものとする。ただし、口座振替により難い場合は、窓口払その他の方法で支給することができる。
2 前項の金融機関の口座を変更しようとするときは、速やかに変更に必要な事項を市長に届け出なければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、児童扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。