○大東市妊婦健康診査事業実施要綱
平成14年4月1日
要綱第74号
妊婦一般健康診査事業実施要綱(平成9年3月26日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦の健康管理の向上及び妊婦健康診査の徹底を図るため、妊婦健康診査(以下「健康診査」という。)の実施及び大阪府外で受診した健康診査に係る費用の助成(以下「事業」という。)を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、大東市とする。
2 市長は、健康診査の全部又は一部を大阪府内の医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託することができる。ただし、健康診査のうち第4条の表に掲げる血液検査については、助産所に委託を行わないものとする。
(実施対象者)
第3条 事業の実施対象者は、大東市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている妊婦とする。
(健康診査の回数及び内容)
第4条 事業に基づく健康診査の回数は14回(多胎妊娠の場合にあっては、19回)を限度とし、内容は次に掲げるとおりとする。
回数 | 内容 |
1回目(妊娠初期) | 健康状態の把握、定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重、身長)、保健指導、血液検査(血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体)、血算、血糖、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HIV抗体価検査、梅毒血清反応検査、風疹ウイルス抗体価検査)、子宮頸癌検診(細胞診)、HTLV―1抗体検査、トキソプラズマ検査、超音波検査、B群溶血性レンサ球菌(GBS)、クラミジアトラコマチス核酸同定検査及びその他市長が必要と認める検査 |
2回目から14回(多胎妊娠の場合にあっては、19回)目まで | 健康状態の把握、定期検査(子宮底長、腹囲、血圧、浮腫、尿検査、体重)、保健指導、血算、血糖、HTLV―1抗体検査、超音波検査、B群溶血性レンサ球菌(GBS)、クラミジアトラコマチス核酸同定検査その他市長が必要と認める検査 |
(健康診査料等)
第5条 市長は、委託した医療機関等に対し、健康診査料として実施対象者1人につき、次に掲げる額(健康診査に要した費用が当該額に満たない場合は、当該健康診査に要した費用の額)を支払う。
(1) 1回目(妊娠初期)の健康診査 25,000円
(2) 2回目から14回目までの健康診査 8,200円、10,000円、12,000円及び18,000円を各1回並びに5,200円を9回(多胎妊娠の場合にあっては、14回)
2 市長は、実施対象者が大阪府外の医療機関で健康診査を受診したときは、当該実施対象者に対し、当該健康診査の受診費用(前項各号に掲げる額を上限とする。)を助成する。
(実施方法及び手続)
第6条 健康診査の実施についての委託契約は一般社団法人大阪府医師会(以下「大阪府医師会」という。)及び一般社団法人大阪府助産師会(以下「大阪府助産師会」という。)と一括締結するものとする。ただし、市長が特に必要と認めた医療機関又は団体については、別途個別に委託契約を締結できるものとする。
2 大東市妊婦健康診査受診券(兼結果通知票)(様式第1号。以下「受診券」という。)の交付は、母子健康手帳交付時に行うものとする。ただし、他の市区町村からの転入等により本市の受診券の交付を受けていない妊婦に対しては、別途交付できるものとする。
3 妊婦は、健康診査を受けようとするときは、受診券に必要事項を記入の上、各回1枚ずつ母子健康手帳とともに医療機関に提出し、受診するものとする。
4 健康診査を行った医療機関等は、その結果に基づき妊婦に対して保健指導を行うものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに各医療機関が指定する金融機関の預金口座に振り込むこととする。この場合において、医療機関は当該預金口座に係る次に掲げる項目について、健康診査の受託時及び振込先変更時に、市長に届け出るものとする。
(1) 医療機関名
(2) 金融機関名
(3) 預金種別
(4) 口座名義
(5) 口座番号
(大阪府外で健康診査を受診した者に係る助成)
第8条 大阪府外で健康診査を受診した者は、健康診査の受診費用の助成を受けようとするときは、市長に対し妊婦健康診査受診費用請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、受診した日から起算して6か月を経過する日までに提出しなければならない。
(1) 大東市妊婦健康診査受診券(兼結果通知票)
(2) 医療機関発行の領収証書
2 市長は前項の請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成を決定し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還等)
第9条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該助成の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成を受けたと認めるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助成をすることが適当でないと認めたとき。
2 市長は、助成の決定を取り消したときは、当該取消しに係る助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(事後指導)
第10条 市長は、健康診査の結果、事後指導を要する者に対しては、医療機関等と連携を図り、必要に応じて助産師等による保健指導を行う等、十分な事後指導を行うよう配慮するものとする。
(個人情報の保護)
第11条 健康診査の従事者は、この事業の実施にあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の妊婦一般健康診査事業実施要綱の規定により行われた受診票の交付、請求その他の行為は、改正後の大東市妊婦一般健康診査事業実施要綱の相当規定によって行われたものとみなす。
附則(平成20年要綱第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定、第7条の次に2条を加える改正規定、第8条を第10条とする改正規定、第9条を第11条とする改正規定及び第10条を第12条とする改正規定は、同年10月1日から施行し、同日以後に健康診査を受診した者について適用する。
(経過措置)
2 改正前の大東市妊婦一般健康診査事業実施要綱の規定により行われた受診票の交付、請求その他の行為は、改正後の大東市妊婦健康診査事業実施要綱の相当規定により行われたものとみなす。
附則(平成20年要綱第84号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大東市妊婦健康診査事業実施要綱の規定は、施行日以後に実施又は受診した健康診査に係る費用の助成等について適用し、施行日前に実施又は受診した健康診査に係る費用の助成等については、なお従前の例による。
附則(平成21年要綱第43号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大東市妊婦健康診査事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施又は受診した健康診査に係る費用の助成について適用し、施行の日前に実施又は受診した健康診査に係る費用の助成等については、なお従前の例による。
附則(平成23年要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の大東市妊婦健康診査事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に実施又は受診した健康診査に係る費用の助成等について適用し、施行の日前に実施又は受診した健康診査に係る費用の助成等については、なお従前の例による。
附則(平成24年要綱第53号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年要綱第94号)
この要綱は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年要綱第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年要綱第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条及び第5条の規定は、この要綱の施行の日の前日において大東市妊婦健康診査受診券の交付を受けている妊婦並びにこの要綱の施行の日以後に大東市妊婦健康診査受診券の交付を受ける妊婦について適用する。
3 改正前の大東市妊婦健康診査事業実施要綱の規定により作成した用紙は、改正後の大東市妊婦健康診査事業実施要綱の規定に基づき作成したものとみなし、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第34号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年要綱第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。