○大東市乳幼児精密健康診査実施要綱
平成14年4月1日
要綱第75号
乳幼児精密健康診査実施要綱(平成9年3月26日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する乳幼児健康診査の徹底並びに乳幼児の心身異常の早期発見及び早期治療体制の確立を図るため、乳幼児精密健康診査事業を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施)
第2条 乳幼児精密健康診査事業の実施主体は、大東市とする。
(実施対象)
第3条 乳幼児精密健康診査(以下「精密健康診査」という。)の対象は、大東市内に居住する乳幼児で、次の各号に掲げる乳幼児健康診査の結果、疾病又は心身の発達に異常の疑いがあり、診断を確定するため、より一層精密に診断を行う必要があると市長が認めた者とする。
(1) 1歳6か月児健康診査
(2) 3歳児健康診査
(3) 大東市が実施するその他の乳幼児健康診査
(内容)
第4条 精密健康診査の内容は、身体発育又は精神発達に異常の疑いがあり、事後の保健指導をより適切に行うための診断の確定に必要な諸検査とし、疾病治療の一環として行われる検査は含まないものとする。
(実施機関)
第5条 精密健康診査は、市及び市長が医療機関の同意を得て別途指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)で行うほか、大阪府子ども家庭センター等で行うものとする。
2 市において精密健康診査を実施する場合は、小児科医が行うこととし、必要に応じて整形外科医及び精神科医が加わった総合的な健診チームにより行うものとする。
(受診票)
第6条 市長は、精密健康診査を行う必要があると認めた乳幼児の保護者に対し、その旨の説明を行い、当該保護者が精密健康診査を希望した場合は、乳幼児精密健康診査受診申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入の上、提出させるものとする。
3 受診票の有効期間は、原則として発行日から3か月以内とする。この場合において、有効期間の設定に当たっては、特別の場合を除き翌年度にわたらないようにするものとする。
4 受診票を汚損又は紛失したことを理由として再交付の申出があったときは、市長はその旨を台帳に記載し、受診票に再交付である旨の標識を付した上で、受診票の再交付を行うことができる。
2 前項の場合において、市長は、受診票を交付せず、大阪府子ども家庭センターあての乳幼児精密健康診査依頼票を発行するものとする。
(精密健康診査料)
第8条 指定医療機関で行った精密健康診査に要する費用のうち大東市が負担する額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)によって算出した額から各種健康保険法の規定に基づき給付される額を控除した額とする。
(事後指導)
第9条 市長は、精密健康診査の結果、保健指導を要する乳幼児に対しては、保健師による保健指導を行い、医療を要する乳幼児については、医療機関への受診勧奨に努めるとともに、各種医療給付の紹介等を行うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 乳児精密健康診査事業の従事者は、この事業の実施にあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、乳児精密健康診査事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の乳児精密健康診査事業実施要綱の規定により行われた受診票の交付、請求その他の行為は、改正後の大東市乳児精密健康診査事業実施要綱の相当規定によって行われたものとみなす。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。