○大東市三歳児視力検診精密健康診査実施要綱
平成14年4月1日
要綱第76号
大東市三歳児視力検診精密健康診査実施要綱(平成9年3月26日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、弱視を引き起こす斜視及び屈折異常について、早期発見及び早期治療を図るため、三歳児視力検診精密健康診査事業を実施することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大東市とする。
(対象者)
第3条 三歳児視力検診精密健康診査(以下「視力健康診査」という。)の対象は、大東市に居住する三歳児で、大東市が行う検診の結果、斜視又は屈折異常の疑いがあり、診断の確定のため、より一層精密に診断を行う必要があると市長が認めた者とする。
(内容)
第4条 視力健康診査の内容は、別表に定める検査の範囲内で、診断に必要な検査を行うものとし、疾病治療のために行う検査は含まないものとする。
2 視力健康診査は、市長が医療機関の同意を得て別途指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行う。
(受診票)
第5条 市長は、精密健康診査を行う必要があると認めた幼児の保護者に対し、その旨の説明を行い、当該保護者が精密健康診査を希望した場合は、三歳児視力検診精密健康診査受診申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、提出させるものとする。
3 受診票の有効期間は原則として発行日から3か月以内とする。この場合において、有効期間の設定に当たっては、特別の場合を除き翌年度にわたらないよう考慮するものとする。
4 受診票を汚損又は紛失したことを理由として再交付の申出があったときは、市長はその旨を台帳に記載し、受診票に再交付である旨の標識を付した上で、受診票の再交付を行うことができる。
(精密健康診査料)
第6条 指定医療機関で行った視力健康診査に要する費用のうち大東市が負担する額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(昭和33年厚生省告示第177号)によって算出した額から各種健康保険法の規定に基づき給付される額を控除した額とする。
(事後指導)
第7条 市長は、視力健康診査の結果、保健指導を要する幼児に対しては、保健師等による保健指導を行い、医療を要する幼児については、医療機関への受診勧奨に努めるとともに、各種医療給付の紹介等を行うものとする。
(個人情報の保護)
第8条 三歳児視力検診精密健康診査事業の従事者は、この事業の実施にあたり個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、三歳児視力検診精密健康診査事業の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の三歳児視力検診精密健康診査事業実施要綱の規定により行われた受診票の交付、請求その他の行為は、改正後の大東市三歳児視力検診精密健康診査事業実施要綱の相当規定によって行われたものとみなす。
附則(令和4年要綱第31号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に存するこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現に存する旧様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年要綱第53号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
三歳児視力健診精密健康診査で行うことができる検査は、次のとおりとする。
1 裸眼視力検査
2 固視検査
3 眼位検査
4 眼球運動検査
5 前眼部視診
6 屈折検査
7 負荷後屈折検査
8 眼底検査(片眼)
9 眼底検査(両眼)
10 細隙灯顕微鏡検査(前眼部及び後眼部)
11 細隙灯顕微鏡検査(染色)
12 矯正視力検査
13 立体視検査
14 両眼視機能精密検査