○大東市公園等の愛護及び緑化活動功労者に対する感謝状贈呈要綱
平成14年7月15日
要綱第88号
大東市公園等の愛護及び緑化活動功労者に対する感謝状贈呈要綱(平成2年2月1日制定)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、大東市の区域内にある公園、緑道等(以下「公園等」という。)の愛護又は緑化について顕著な活動をした者に対し、感謝状を贈呈することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者等)
第2条 感謝状を贈呈する対象者は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
(1) 公園等の愛護又は緑化のための活動を3年以上継続して行い、かつ、5年以内にこの要綱の規定に基づく感謝状を贈呈されていない者のうち、区長、自治会長等からの推薦があったもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者
(決定)
第3条 市長は、前条第1項各号に規定する対象者の中から、感謝状の受賞者を決定する。
(贈呈)
第4条 感謝状は、市長が定める日において、対象者に贈呈するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、感謝状の贈呈に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成27年要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。