○大東市障害児関連施策地域連絡協議会設置要綱
平成14年8月12日
要綱第96号
(設置)
第1条 大東市における障害児等の健全育成を目指し、障害児等の健全育成に関する関係諸機関が連携を図りながら効果的な取組を検討するため、大東市障害児関連施策地域連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、障害児等の健全育成に関する関係諸機関の調整及び連携に関する事務その他前条の目的を達成するために必要な事務を所掌する。
(構成)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関から選出された者で構成する。
(1) 障害福祉課
(2) こども家庭室
(3) 地域保健課
(4) 教育委員会事務局学校教育政策部指導・人権教育課
(5) 大阪府四條畷保健所
(6) 大阪府中央子ども家庭センター
(7) 大阪府立東大阪支援学校
(8) 大阪府立寝屋川支援学校
(9) 前各号に掲げるもののほか、協議会で必要と認める機関
(会議)
第4条 協議会の会議は、代表者会議及び実務者会議とする。
2 代表者会議は、前条各号に掲げる各機関の代表者で、実務者会議は当該機関の実務担当者で構成する。
3 代表者会議は、代表者会議で検討すべきと実務者会議で決定された事項について検討し、必要に応じて、実務者会議に検討議題を提案するものとする。
(会議の運営)
第5条 代表者会議及び実務者会議にそれぞれ座長を置き、1年度ごとにこども家庭室及び地域保健課から選出された者を座長とする。
2 代表者会議及び実務者会議は、必要に応じてそれぞれの座長が招集する。
3 座長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
4 座長は、本市における「障害児等支援の地域ネットワーク」を早期に再構築し、専門機関相互の一層の連携を図ることに努めるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附則(平成18年要綱第14号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第35号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第15号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。