○大東市準用河川の占用料の徴収に関する条例

平成14年12月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、準用河川(河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川をいう。)について、市長が徴収する流水占用料又は土地占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 法第23条又は第24条の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者は、別表に定める占用料を市長に納入しなければならない。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用許可の際、その全額を徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、初年度に係る占用料を徴収するものとし、翌年度以降の占用料は当該年度の初めに徴収する。

(占用料の減免)

第4条 次のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業であるとき。

(2) かんがいを目的として実施される事業であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

2 前項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責めによらない理由によって占用することができないとき。

(2) 公益上の理由により市長が占用許可を取り消したとき。

(3) 占用開始の前日までに占用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による占用料は、平成15年度以後の流水又は土地の占用に係る占用料について適用する。

(道路占用料との調整)

3 この条例による占用料を徴収できる場合において、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく道路占用料を徴収する場合については、同条例を適用しないものとし、同条例による占用料は徴収しない。

別表(第2条関係)

占用の区分

単位

占用料(円)

(年額)

数量

橋梁、桟橋、上屋その他これらに類するもの

1平方メートル

1,120

工作物(舗装を含む。)の設置を伴わない物揚場等

1平方メートル

220

電柱(本柱、支柱、支線柱、電気工作物等)

第一種電柱

1本

1,900

第二種電柱

2,900

第三種電柱

4,000

第一種電話柱

1,700

第二種電話柱

2,800

第三種電話柱

3,800

その他の柱類

130

共架電線その他上空に設ける線類

1メートル

20

地下電線その他地下に設ける線類

10

敷地上に設ける変圧器

1個

1,300

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

2,600

郵便差出箱

1,100

その他のもの

1平方メートル

2,600

水道管、下水道管、ガス管その他これに類するもの

外径が0.1メートル未満

1メートル

90

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満

130

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満

180

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満

350

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満

870

外径が1.0メートル以上

1,800

流水の占用

毎秒1立方メートル

340,000

備考

1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱のうち、電柱以外のものをいう。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものをいい、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものをいい、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外のものが、当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

5 占用の期間が、1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1か月未満の端数があるときは1か月として計算するものとする。

6 占用の区分が、別表のいずれにも該当しない場合は、当該占用の区分の最も類似するものに区分されるものとみなし、占用料を算出するものとする。

大東市準用河川の占用料の徴収に関する条例

平成14年12月25日 条例第29号

(平成14年12月25日施行)