○大東市準用河川の占用料の徴収に関する条例

平成14年12月25日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、準用河川(河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川をいう。)について、市長が徴収する流水占用料又は土地占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用料の額)

第2条 法第23条又は第24条の許可(以下「占用許可」という。)を受けた者は、別表に定める占用料を市長に納入しなければならない。

(占用料の徴収方法)

第3条 占用料は、占用許可の際、その全額を徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、初年度に係る占用料を徴収するものとし、翌年度以降の占用料は当該年度の初めに徴収する。

(占用料の減免)

第4条 次のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が行う事業であるとき。

(2) かんがいを目的として実施される事業であるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認めるとき。

2 前項の規定により占用料の減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(占用料の還付)

第5条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責めによらない理由によって占用することができないとき。

(2) 公益上の理由により市長が占用許可を取り消したとき。

(3) 占用開始の前日までに占用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による占用料は、平成15年度以後の流水又は土地の占用に係る占用料について適用する。

(道路占用料との調整)

3 この条例による占用料を徴収できる場合において、道路法(昭和27年法律第180号)の規定に基づく道路占用料を徴収する場合については、同条例を適用しないものとし、同条例による占用料は徴収しない。

(令和7年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和8年4月1日以後の占用に係る占用料から適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

占用の区分

単位

占用料の額(円)

(年額)

数量

橋梁、桟橋、上屋その他これらに類するもの

1m2

1,120

工作物(舗装を含む。)の設置を伴わない物揚場等

1m2

220

その他の土地の占用

大東市道路占用料徴収条例(昭和33年条例第2号)第2条の規定に準じて算出した額

流水の占用

毎秒1m3

340,000

備考

1 占用面積若しくは占用物件の面積が1m2未満であるとき、又はこれらの面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算するものとする。

2 占用の期間が、1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、1か月未満の端数があるときは1か月として計算するものとする。

3 占用の区分が、別表のいずれにも該当しない場合は、当該占用の区分の最も類似するものに区分されるものとみなし、占用料を算出するものとする。

大東市準用河川の占用料の徴収に関する条例

平成14年12月25日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)