○大東市準用河川管理規則

平成14年12月25日

規則第40号

(目的)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号)第100条第1項の規定により大東市長が管理する準用河川に関し、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、準用河川の管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(河川工事等の施行承認申請書)

第2条 河川法施行令第11条に規定する承認申請書の様式は、河川工事等施行承認申請書(様式第1号)によるものとする。

(申請書の提出部数)

第3条 河川法、河川法施行令、河川法施行規則及び前条の規定による申請書又は届出書を市長に提出する場合においては、その写し1部(市長が特に必要があると認める場合は2部)を併せて提出しなければならない。

(占用許可の期間)

第4条 河川法第23条から第27条までの規定により占用を許可する期間は、特別の理由がある場合を除き、5年以内とする。

2 前項の許可の期間が満了したときは、当該許可はその効力を失うものとする。

(変更申請)

第5条 前条の規定により許可を受けた者が許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、河川工事等施行変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(許可の表示)

第6条 河川法第23条から第27条までの許可を受けた者は、その許可の期間中、河川占用等許可証(様式第3号)を市長が指定した場所に掲示しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、準用河川の管理等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(大東市準用河川管理規則の廃止)

2 大東市準用河川管理規則(昭和53年規則第10号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧規則の規定により行われた申請、許可その他の行為は、この規則の相当規定により行われたものとみなす。

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大東市準用河川管理規則

平成14年12月25日 規則第40号

(平成14年12月25日施行)