○大東市バリアフリー推進連絡会議設置要綱
平成14年11月22日
要綱第113号
(設置)
第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)等の規定に基づき、旅客施設及びその周辺地区のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進すべき地区(以下「重点整備地区」という。)の整備等を円滑に図るため、大東市バリアフリー推進連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 重点整備地区の設定に関すること。
(2) 重点整備地区に関する市の施策及び整備の調整に関すること。
(3) 重点整備地区に関する庁内関係課等の調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、バリアフリーの推進に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議の委員は、別表に掲げる職にある者を充てる。
2 連絡会議に会長を置き、都市経営部都市政策課長を充てる。
3 会長は、会議の議長となり、会議を掌理する。
4 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
5 会長は、必要に応じ、連絡会議に部会を設置することができる。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し連絡会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 連絡会議の庶務は、都市経営部都市政策課において行う。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成19年要綱第23号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年要綱第18号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年要綱第30号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第28号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年要綱第62号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成27年要綱第16号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第74号)
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年要綱第13号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年要綱第16号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第39号)抄
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
政策推進部 | 戦略企画課長 |
福祉・子ども部 | 福祉政策課長 障害福祉課長 |
保健医療部 | 高齢介護室課長 地域保健課長 |
都市経営部 | 都市政策課長 市営住宅管理課長 |
都市整備部 | 開発指導課長 交通政策課長 道路課長 みどり課長 駅周辺整備課長 |